ネットで「2026年から始まる独身税は障害者も対象になるのか?」という疑問が出ています。しかし実は正式名称は「子ども・子育て支援金」で、公的医療保険料に上乗せされる仕組みです。本記事では、誰が納めるのか、障害者はどう扱われるのかを制度の仕組みからわかりやすく解説します。
独身税とは何か?正式名称と目的
俗に「独身税」と呼ばれているのは、2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金」です。これは、少子化対策や子育て支援策の財源確保のため、全国の医療保険加入者すべてに医療保険料と一緒に徴収される仕組みです:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
独身・既婚・子なし・子育て中などに関わらず、医療保険に加入している全員が対象となる制度です:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
障害者も対象?減免措置はあるのか
障害者であっても、医療保険に加入している限り、この支援金に含まれる社会保険料の上乗せを納めることになります。障害の有無にかかわらず対象であり、原則的に例外はありません:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
ただし、すでに障害者として国民健康保険料の減免や厚生年金の減免措置を受けている場合、その後の保険料引き上げ(支援金部分)が実質的に相殺されるケースがあるとされています:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
どれくらいの負担になるのか
初年度は月額数百円程度と見込まれ、扶養者や低所得者への負担は軽微ですが、将来的に段階的に増加する予定です:contentReference[oaicite:4]{index=4}。
たとえば協会けんぽ加入者では、月額200〜300円程度からスタートし、自治体や保険組合によって多少の幅があります。
ポイント整理:対象者・減免・金額
項目 | 内容 |
---|---|
正式名称 | 子ども・子育て支援金(医療保険に上乗せ) |
対象者 | 医療保険加入者全員(障害者含む) |
障害者・減免 | 一般加入者と同様。ただし減免制度利用中であれば実質負担なし |
負担額目安 | 月額200〜500円程度(初年度) |
まとめ:障害者も「独身税」の対象。ただし減免制度がある場合は安心
結論として、2026年からの「子ども・子育て支援金」は表向きには医療保険料の一部となり、障害者も原則として対象になります。ただし、すでに受けている保険料減免制度がある場合は、実際の負担が発生しないことがあります。
心配な方は、加入している医療保険(国保や協会けんぽ等)の窓口で「支援金を含めた負担額」や「減免対象になるか」を確認することをおすすめします。
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