健康保険証は長く使われるものですが、「資格認定日」や「交付日」が昭和や平成といった古い日付でも、今なお使用可能な場合があります。しかし、2025年には大きな制度変更が予定されており、保険証の扱いにも影響が出る見込みです。この記事では、古い健康保険証の有効性と、制度変更に伴う注意点をわかりやすく解説します。
健康保険証の有効性は「交付日」や「資格認定日」ではなく「資格の有無」で決まる
健康保険証の使用可否は、「交付日」や「資格認定日」が何年であっても、それ自体では無効になる要因にはなりません。大切なのは、被保険者としての資格が現在も有効かどうかです。
たとえば、平成初期に交付された保険証であっても、退職などにより資格を喪失していない限り、その保険証は現在でも使用可能です。逆に、令和に入って新しく交付された保険証であっても、退職などで資格を喪失すれば無効となります。
健康保険証の有効期限は明示されていないが、制度上の変化に注意
保険証には「有効期限」が記載されていない場合が多いですが、実際の有効性は加入している健康保険制度の資格状況に連動しています。そのため、たとえば転職や退職、結婚・離婚などによって資格が変更されると、新しい保険証が発行され、古いものは無効になります。
「何年間使用可能」といった年数制限ではなく、資格が続く限り使用可能であるという点が重要です。
2025年12月以降は保険証が廃止される予定
2024年の厚生労働省の発表によれば、2025年12月2日以降、現行の紙の健康保険証は原則廃止され、「マイナ保険証」に一本化される方針となっています。[参照](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35796.html)
これにより、いくら資格が有効であっても、紙の保険証そのものは2025年12月1日までしか使用できないこととなります。古い日付の保険証に限らず、全ての現行保険証が対象です。
実例:昭和に交付された保険証でも有効なケース
たとえば、昭和60年に国家公務員共済に加入し、現在も継続してその職にある方であれば、当時交付された保険証でも有効である可能性があります。実際には途中で更新されることが多いため、見た目が古い保険証は少ないものの、制度上は問題ありません。
ただし、紙が破れていたり、印字が読めない状態であれば、医療機関での使用を断られることもありますので、早めに再交付の申請をおすすめします。
古い保険証を使い続けるリスクと対策
資格が有効であっても、古い保険証を使い続けることにはリスクがあります。たとえば、医療機関での確認作業がスムーズにいかないことや、誤って失効していた保険証を提示してしまうと医療費全額自己負担になる可能性もあります。
安全のためには、保険証の状態を定期的に確認し、破損や印字不鮮明などがあれば、早めに保険者に再交付を依頼するようにしましょう。
まとめ:古い保険証も有効だが2025年12月1日が一つの節目
健康保険証の有効性は「資格認定日」や「交付日」には関係なく、「被保険者としての資格があるかどうか」で決まります。したがって、昭和や平成に発行された保険証も、資格が有効なら使用可能です。
ただし、政府の制度変更により、2025年12月1日をもって現行の健康保険証は廃止される予定です。それ以降はマイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」への移行が求められますので、準備を進めておきましょう。
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