自宅に車が突っ込んだ事故と火災保険の臨時費用保障特約|対象となる補償と注意点を解説

保険

突然、自宅に車が突っ込むという想定外の事故に遭った場合、まず気になるのが「修繕費は誰が負担するのか」「自分の火災保険は使えるのか」といった点です。特に火災保険に加入し、臨時費用保障特約を付けている場合、その補償が適用できるのかを正しく理解することが重要です。本記事では、自動車事故による建物損壊に対する補償の流れと、臨時費用保障特約の活用について詳しく解説します。

まずは相手の自動車保険で修繕費をカバー

基本的に、自宅への自動車衝突事故の場合は、加害者側の対物賠償保険(自動車保険)から修繕費が支払われます。この保険は、被害者側に過失がない限り、全額補償されるのが原則です。

加害者の保険会社が現場確認を行い、損害査定後に工事費用が支払われます。このため、まずは保険会社と連携を取り、修理業者による見積もりを早急に準備しましょう。

火災保険は“重ねて”使えるのか?

火災保険でも「車両の衝突」を補償対象とする場合があります。ただし、被害が加害者側の保険ですでにカバーされている場合は、二重で補償を受けることはできません

とはいえ、火災保険の契約内容によっては、以下のような追加費用が補償対象となるケースがあります。

  • 臨時費用保障特約(事故による予期せぬ出費に対応)
  • 家財損害補償(玄関内の家財が損壊した場合)
  • 仮住まい費用補償(一時的に住めなくなった場合)

そのため、火災保険会社にも連絡し、「臨時費用特約」などの適用があるか確認しておくことをおすすめします。

臨時費用保障特約とは?どのようなときに適用される?

臨時費用保障特約とは、保険金が支払われる事故が起きた場合に、その本体の修理費とは別に支給される「予期せぬ出費に対応する補償」です。

たとえば次のような費用が該当することがあります。

  • 修繕工事中の仮設フェンスや仮ドアの設置費用
  • 清掃や片付けにかかる雑費
  • 破損物の撤去・搬出費用

保険会社により補償範囲は異なりますが、臨時費用は「支払保険金の○%」という形で追加支給されることが一般的です。

注意点:臨時費用特約の適用には“条件”がある

臨時費用保障特約を使うには、以下のような条件が満たされている必要があります。

  • 本体の損害に対して火災保険から支払いがあること
  • 「臨時費用」が明確に付帯されている契約であること
  • 実際に費用が発生していること(見積書や領収書が必要)

今回のように、加害者側の保険のみで本体の修理がまかなわれる場合、「火災保険からの支払いが発生しない=臨時費用も支給されない」というケースが多いため注意が必要です。

まとめ:加害者側保険での補償に加え、自身の火災保険の内容も確認を

自宅に車が突っ込むという事故では、まず加害者側の自動車保険から修繕費が支払われますが、火災保険の臨時費用特約が使えるかは契約内容と支払い条件次第です。火災保険からの本体支払いがなければ、臨時費用特約が使えない場合もあるため、加入先の保険会社に確認することが不可欠です。万一の支出に備え、保険の補償内容を見直す機会にもなります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました