育休給付金は1日でも出勤したら不支給?復職日の扱いと日割り支給の可能性を解説

社会保険

育児休業給付金は、子育てと仕事を両立する上で大きな助けとなる制度ですが、復職のタイミングによって支給されるかどうかが変わるため、非常に繊細な取り扱いが必要です。特に「育休期間の最終日に1日だけ出勤した場合はどうなるのか?」という疑問は多くの方が直面します。本記事では、育休給付金の支給ルールや、復職日の影響、日割り支給があるかどうかについて詳しく解説します。

育休給付金の基本的な支給条件とは

育児休業給付金は、雇用保険に加入している被保険者が、1歳未満の子を育てるために育児休業を取得した場合に支給されるものです。支給単位期間は通常「1ヶ月(28日〜31日)」で区切られ、期間中に「就業した日数が10日以下(または所定労働時間の80%未満)」であれば支給対象となります。

つまり、原則として「1日でも働いたらNG」というわけではなく、「その支給単位期間中の合計勤務日数」で判断されます。ただし復職(職場復帰)した日が支給単位期間の中に含まれている場合は、注意が必要です。

支給単位の最終日に復職した場合の取り扱い

質問のケースでは、支給単位期間が令和7年3月22日〜令和7年4月21日で、4月21日に復職したとのこと。この場合、「その日だけ出勤した」という点がポイントになります。

このような状況では、「支給単位期間内に1日だけ就業がある」という形になりますが、ハローワークでは「就業日数が10日以内かつ所定労働時間の80%未満であれば支給対象」として認定するケースが一般的です。

ただし、4月21日が復職日とされていると、その日以降は“育児休業が終了”した扱いになるため、給付金はその支給単位期間をもって終了となる可能性が高いです。つまり、その1日は「給付対象外」であっても、他の日は支給対象となることもあります。

育休給付金は日割りで支給されるのか?

育児休業給付金は、基本的に月単位(支給単位期間)で支給されるため、原則として日割り支給はありません。ですが、支給単位期間の中に就業があったとしても、条件を満たせばその期間全体について支給されることがあります。

一方で、「復職=育児休業の終了」と見なされた場合、その日を含む支給単位期間は対象外になる可能性があります。そのため、復職日が支給単位期間の最終日であることは大きな意味を持ちます

手続き上の注意点:事業主とハローワークへの確認がカギ

育児休業給付金の申請は、勤務先が代行して行うのが一般的です。そのため、復職日をいつと記載するかによって、給付金の支給可否が変わる可能性があります。

復職日が4月21日とされる場合、「育休が4月20日まで」で「育休終了後に出勤した」扱いになりますが、これは申請書類の記載次第です。事業主や担当者としっかり相談し、必要であればハローワークへ事前に確認しておくのが安心です。

実例:復職日が支給単位期間の末日だったケース

あるケースでは、育児休業期間の末日が支給単位期間の最終日と同じ日(31日目)で、当日に復職・就業したにも関わらず、その支給単位期間分の給付金が満額支給されたという報告もあります。

これは、就業日数が1日だけであり、復職日が「期間終了日」であることから、全体として育児休業の継続とみなされた可能性があります。ただし、これはハローワークの判断や記載内容によって左右されるため、個別対応が必要です。

まとめ:1日だけの出勤でも給付対象になり得るが、復職日の扱いがカギ

育児休業給付金は、1日だけ出勤したからといって即支給対象外になるわけではありません。ただし、復職日がいつか、育休が正式にいつ終了したかによって扱いが変わります。

復職日が支給単位期間の末日であれば、就業日数が少ないことで支給対象になる可能性もありますが、事業主とハローワークとの連携と確認が非常に重要です。不安な場合は、復職前に担当者へ相談し、できるだけ有利に給付が受けられるようにしておきましょう。

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