国民健康保険税の減免・控除・性格について単身世帯向けにわかりやすく解説

国民健康保険

自営業やフリーランス、無職などの方が加入する「国民健康保険」には、保険料(正確には「保険税」)に対して様々な仕組みがあります。中でも減免制度や控除、そもそも税金なのか保険料なのかなど、仕組みが複雑に感じられることも多いでしょう。この記事では、単身世帯を前提に、特に誤解の多い3つのポイントを中心にわかりやすく整理していきます。

所得水準による減免制度の仕組みと「7割減免」の条件

国民健康保険税には、所得に応じて保険料が減額される制度(軽減制度)があります。単身世帯で7割軽減を受けられる条件は、2024年度時点で以下のように定められています。

「世帯の総所得金額等が43万円以下」であれば7割軽減の対象となります。この「所得金額等」とは、基礎控除後の金額であり、実際の所得税計算とは異なります。

そのため、選択肢の中では「43万円以下」が正解となります。なお、「33万円以下」は住民税非課税基準、「53万円以下」は扶養控除等を含んだ概算として見られることもありますが、正式な基準ではありません。

国民健康保険税で使える控除の種類と金額

国民健康保険税において使われる控除は、「所得金額等」を算出するためのもので、以下のような控除が該当します。

  • 基礎控除:43万円(すべての世帯に適用)
  • 障害者控除(27万円)
  • 寡婦・寡夫控除(27万円)
  • 勤労学生控除(27万円)

これらの控除は、国民健康保険税の計算における「軽減判定所得」に反映されます。単身世帯では、通常は基礎控除43万円のみが適用されることが多いですが、条件に応じて他の控除も加算されます。

たとえば、「障害者である単身世帯」の場合、43万円+27万円=70万円以下で7割軽減の対象となる可能性があります。

国民健康保険税は「税金」なのか「社会保険料」なのか?

「国民健康保険」という名前に混乱する人も多いですが、正確には、法的には税金であり、制度上は社会保険制度の一部です。

つまり、性質としては社会保険料だが、地方自治体が課税するため「税」という形をとっているのが正確な理解です。市区町村ごとに決められ、住民税などと同様に徴収されるため、「税金」と表記されますが、年末調整や確定申告では「社会保険料控除」の対象となります。

減免の対象になるケースと申請の注意点

軽減判定は通常、前年の所得情報をもとに自動的に判定されますが、以下のような状況では申請による減免制度も存在します。

  • 失業・廃業などによる急激な収入減
  • 災害による被害(罹災証明など必要)
  • 生活困窮による特別事情

この場合、申請に基づき、最大で全額免除まで認められることもあります。市区町村によって申請条件や時期が異なるため、役所への早めの相談が大切です。

まとめ:減免・控除の正しい理解で保険税を軽く

単身世帯における国民健康保険税の軽減は、「所得43万円以下」で7割減免となるのが基本です。控除は基礎控除43万円に加え、条件によっては追加控除も適用されます。

制度上は「税金」であるものの、性質としては社会保険料であり、確定申告では社会保険料控除に該当します。収入減など特別な事情がある場合は、必ず役所に相談し、減免制度を活用しましょう。

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