生活保護受給者と医療保険給付金の関係|契約者が家族の場合の扱いとは?

生命保険

生活保護受給中の家族が入院した際、家族名義で契約した医療保険の給付金を請求しても良いのか、そしてそれが生活保護の継続に影響しないのかという問題は非常に繊細であり、制度の理解が不可欠です。本記事では、生活保護と民間医療保険の関係性について、実例を交えながら解説していきます。

生活保護と医療保険の給付金の基本的な関係

生活保護を受給している人が民間の医療保険に加入しており、入院などで給付金が支払われる場合、その給付金の扱いが問題になります。原則として、本人名義の医療保険で、受け取った給付金が生活の補填に使われる場合は、収入認定される可能性があります。

しかしながら、契約者が本人以外で、かつ給付金の受取人も契約者本人(=家族)の場合、その保険金は生活保護受給者の「収入」には該当しないという判断がされることもあります。

契約者と被保険者が異なる場合のポイント

今回のケースのように、契約者は娘、被保険者は生活保護を受けている父という契約形態では、保険契約上の権利は契約者(=娘)にあります。そのため、給付金の受け取りも娘が行い、その使用目的が父の生活補填に使われない限り、原則として父の収入とは見なされないとされています。

実際、厚生労働省が出している「生活保護手帳」などにも、民間保険からの給付金については「本人の収入と明確に区別されるものであれば収入とはしない」とされています。

給付金の使用用途が問われるケースに注意

とはいえ、たとえ契約者が家族であっても、その給付金を父の生活費や医療費に直接充当したことが確認された場合、福祉事務所によっては「収入認定」される可能性もゼロではありません。

例えば、保険金で父の医療費を支払ったり、生活費に使ったことが明らかになった場合には、過去にさかのぼって生活保護費の返還を求められる可能性もあるため注意が必要です。

請求前にすべき対応と相談先

保険金請求を検討する前に、必ず管轄の福祉事務所(生活保護を管理している自治体の窓口)に相談することを強くおすすめします。事情を正直に伝え、書面で確認を取っておけば、後のトラブルも避けられます。

また、医療ソーシャルワーカーや地域包括支援センターなど、福祉に関わる専門職に相談するのも一つの手です。

類似ケースの実例とアドバイス

あるケースでは、娘が契約し支払った保険からの給付金が、生活保護受給者である母の医療費に使われたため、福祉事務所から「返金請求」があったという事例があります。反対に、給付金が娘の口座に振り込まれ、母の生活費には使用されなかった場合には、「収入とみなさない」と判断されたケースもあります。

このように、給付金の「実質的な使用先」が重要視されるため、保険請求の前に使用目的を明確にしておくことがカギとなります。

まとめ:生活保護と医療保険給付金は制度理解と相談が重要

今回のように、生活保護受給者の医療保険給付金に関しては、「契約者」「受取人」「使用目的」によって取り扱いが大きく変わります。契約者が家族である場合、原則として生活保護者の収入と見なされないことが多いですが、事前の確認と記録の保管が大切です。

不安がある場合は、迷わず福祉事務所や専門家に相談することで、安心して正しい判断ができるようになります。

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