国民健康保険証の更新は不要?マイナンバーカードで受診するための最新情報と注意点

国民健康保険

2024年12月をもって現行の健康保険証が原則廃止され、マイナンバーカードと一体化する「マイナ保険証」の活用が進められています。この記事では、国民健康保険証の有効期限が近づく中、マイナンバーカードがあれば更新手続きは不要なのか、そして精神科の通院など日常の医療での利用に不便はないのかを詳しく解説します。

マイナンバーカードが保険証になる仕組み

マイナンバーカードに健康保険証機能を登録することで、「マイナ保険証」として利用できます。この登録は、スマホやコンビニの端末、または市区町村窓口で可能です。一度登録すれば、医療機関で保険資格確認が可能になります。

2024年6月現在、ほとんどの医療機関や薬局でマイナ保険証が利用可能となっていますが、全ての医療機関で対応しているわけではありません。特に小規模なクリニックや精神科病院などでは、まだ非対応のケースもあります。

有効期限切れの保険証とマイナンバーカードの関係

国民健康保険証の有効期限が切れていても、マイナンバーカードに保険証機能があれば、基本的に医療を受けることが可能です。しかし、重要なのは「保険資格」が有効であることです。

たとえば、住民税の滞納や保険料未納によって保険資格が停止されている場合、マイナンバーカードに情報が載っていても医療機関では無効扱いになることがあります。

精神科通院時のマイナンバーカード利用の注意点

精神科を含む病院・クリニックの中には、マイナンバーカードに未対応のところもあるため、事前に通院先の医療機関がマイナ保険証対応かどうかを確認することが大切です。

また、精神科の診療報酬制度や診療情報の扱いには慎重な対応が求められるため、顔認証付きカードリーダーの設置が間に合っていない病院もあります。

更新手続きが不要となるケース・必要となるケース

【更新不要】市区町村で自動更新される自治体で、かつマイナ保険証を活用し、受診先が対応済みであれば、市役所に出向く必要はない場合もあります。

【更新が必要】・マイナンバーカードをまだ保険証登録していない
・通院先がマイナ保険証非対応
・紙の保険証を引き続き使用したい場合
このような場合は、7月末の有効期限が切れる前に更新手続きが必要です。

実際の更新例:ある自治体の対応

たとえば東京都葛飾区では、有効期限が近づいた国民健康保険被保険者証の更新について、自動で新しい保険証を郵送してくれるケースがあります。しかし、一部では手続きが必要な場合もあるため、お住まいの市区町村の公式サイトや窓口での確認が確実です。

まとめ:マイナンバーカードだけで済ませるには確認がカギ

マイナンバーカードに保険証機能を登録済みで、かつ医療機関が対応していれば、基本的に国民健康保険証の更新手続きは不要です。しかし、マイナ保険証が使えるかどうかは通院先によって異なるため、通院先に確認をとることが最も重要です。

安心して医療を受けるためにも、「マイナ保険証の登録状況」と「医療機関の対応可否」を早めにチェックしておきましょう。

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