親が掛けた学資保険や郵便貯金を取り戻すには?消滅時効や払い戻し手続きのポイントを解説

学資保険

親が子ども名義で学資保険をかけたり、郵便局で貯金をしたまま放置していたというケースは意外と多くあります。しかし長期間が経過すると「時効」や「口座の存在確認」が問題となり、簡単には引き出せないことも。この記事では、こうした預金や保険をどう取り戻せるのか、消滅時効の有無や具体的な対処法をわかりやすく解説します。

郵便局の定期預金に時効はある?

郵便局(現在のゆうちょ銀行)の定期貯金には、満期から20年2ヶ月経過すると消滅時効が適用されます。この期間を過ぎると原則として払い戻し請求ができなくなります。

ただし、預金者がその存在を知らなかった、または払い戻しを行う正当な理由があった場合には例外が認められる可能性もあり、郵便局に相談することで一部救済されるケースもあります。

払い戻しが可能な場合の手続き方法

消滅時効が成立していない、または相談の結果払戻しが認められた場合、次のような手続きを行います。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑または署名
  • 可能であれば当時の通帳や証書

通帳や証書がなくても、本人確認や契約内容の照会が可能な情報(口座番号・名義・当時の住所など)があれば調査してもらえることもあります。

学資保険に消滅時効はあるのか?

学資保険は、生命保険の一種であり、一般に保険金の請求には「時効」があります。民法改正後の現在では、保険金の請求権は「権利行使可能と知った時から5年」、あるいは「保険金支払い事由が発生してから10年」で時効にかかるとされています。

ただし、実際には保険会社が柔軟に対応してくれる場合もあり、まずは該当の保険会社に直接連絡し、契約状況を確認してもらうことが重要です。

証書がある場合とない場合での違い

学資保険や郵便貯金の証書や通帳がある場合は、比較的スムーズに照会・手続きが可能です。証書の表紙や内部に記載された「契約番号」や「商品名」「契約日」などが重要な手がかりになります。

一方、証書や通帳がない場合でも、保険会社または郵便局に対して「氏名・生年月日・住所・親の名義」などをもとに契約の有無を照会することができます。[参照] かんぽ生命:契約照会について

預金保険機構の「お金の捜索サービス」も活用

過去の口座や保険がどうしても見つからない場合、「お金の捜索サービス」という公的制度もあります。これは、金融機関の相続未請求口座や契約を横断的に照会できる仕組みです。

特に親族が死亡したあとに気づいた場合などには非常に有効であり、[参照] 預金保険機構:相続人等のためのお金の捜索サービスから手続きを行うことができます。

まとめ:証拠と記憶を頼りに早めの相談を

郵便局の預貯金や学資保険の払い戻しには、時効や書類の有無など複数の要素が影響します。時効が成立しているように見えても、相談次第で払い戻しが可能な場合もあるため、あきらめずに金融機関や保険会社へ早めに連絡を取りましょう

証書や契約番号がなくても、氏名や住所、時期などを手がかりに調査してもらえる可能性はあります。時間が経つほど調査も困難になるため、思い当たる情報がある場合はすぐに行動を起こすことが大切です。

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