子どもを支える保護者の万一に備える「障害者心身扶養共済制度」。しかし、加入希望者の保護者に脳梗塞などの既往歴がある場合、加入できるのか不安になる方も多いでしょう。この記事では、共済制度の加入要件や健康状態による制限、実際の申込時のポイントをわかりやすく解説します。
制度の加入対象となるのはどんな人?
まず、制度は障害のある子どもを扶養する保護者が加入対象です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
都道府県や指定都市が実施しており、加入者が死亡または重度障害になった場合に、子どもに毎月年金が支給される仕組みです:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
親に脳梗塞などの病歴があると加入できない?
制度では、健康状態に関する制限があり、「特別な疾病や障害がなく、生命保険に加入できる健康状態」であることが条件とされています:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
つまり、脳梗塞の後遺症がある場合、生命保険に入れない健康状態と判断されると加入が難しくなる可能性があります。
自治体によって判断基準が異なる?
加入窓口は各自治体の福祉課などで、健康診断の医師判断や告知書で「可否」が確認されます:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
同じ脳梗塞後でも、後遺症の有無や程度によって加入を認められるケースもあり、自治体ごとの対応には差があります。
申込み前に確認すべきチェックポイント
加入を検討する際は以下の点を事前確認するのがおすすめです。
- 自治体で配布される告知書や加入要件の詳細
- 脳梗塞後の後遺症の有無や内容(運動機能、認知機能など)
- 事前に窓口で「生命保険に加入できる健康状態」の判断基準を確認
- 医師からの診断書や記録がある場合、その写しを準備
これらを伝えておくことで、申込後の審査がスムーズになる可能性があります。
加入できなかった場合の代替策
もし共済に加入できなかった場合は、以下のような代替支援策を検討しましょう。
- 障害年金の受給手続きを検討(年金保険料要件あり):contentReference[oaicite:4]{index=4}
- 成年後見制度や福祉給付制度の活用
- 生命保険や終身医療保険など、加入可能な民間の保険を検討
まとめ:脳梗塞の影響で加入可否はケースバイケース
障害者心身扶養共済制度は、加入希望者の健康状態が判断基準になります。脳梗塞の既往歴があっても、後遺症が軽度であれば加入できる可能性もあります。
まずは自治体窓口で告知書や判断基準を確認し、必要に応じて医師の意見書を準備しながら申込を進めるのが最善のアプローチです。加入が難しい場合でも、代替制度で備える方法が複数ありますので、検討をおすすめします。
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