脊椎圧迫骨折やBKP(経皮的椎体形成術)手術を受けた後、日常生活や就労に支障が出ている場合、障害年金の受給が可能なケースがあります。ただし、適切な診断書の内容や、医師への具体的な依頼の仕方が重要なポイントです。この記事では、障害年金の申請を有利に進めるための具体的なアプローチを解説します。
障害年金を申請できる可能性と等級の考え方
障害年金は、病気やケガで生活や仕事に制限が生じた場合に申請でき、障害の程度に応じて等級が決まります。特に、脊椎圧迫骨折によって慢性的な痛みや可動域制限があり、フルタイムでの勤務が困難な場合は、障害等級2級以上に該当する可能性もあります。
等級判定は医師の診断書を基に行われるため、「日常生活にどの程度の支障があるか」を具体的に記載してもらうことが重要です。
医師への診断書記載依頼の伝え方
診断書には、痛みの頻度・強さ、服薬状況、通院頻度、家事や通勤の支障など、日常生活に直結する情報を含めるよう依頼しましょう。たとえば以下のような点を挙げると医師も記載しやすくなります。
- 「天候や湿度の変化で痛みが悪化し、外出が困難になる」
- 「長時間座る、立つ、歩くといった動作が困難で就労に支障がある」
- 「洗濯や掃除など家事を一人でこなすのが難しい」
また、「〇〇の動作に何分以上かかる」「週に何日寝込む」など、定量的な表現を意識すると診断書の説得力が高まります。
実際の声:診断書に反映された例
例えば、ある40代女性はBKP手術後も慢性的な腰痛が残り、「天候の変化により数日寝込むことがある」「買い物は週1回が限界」と医師に伝えた結果、障害等級2級で障害厚生年金を受給できました。
また別の男性は、フルタイム勤務が困難な旨を診断書に明記してもらい、3級に認定されました。診断書に生活上の支障がしっかりと記載されていたことが評価されたと考えられます。
労災の「傷病補償年金」不支給通知を覆すには
傷病補償年金の不支給通知を受け取った場合でも、異議申し立てや再請求が可能です。まずは不支給理由を確認し、診断書や治療経過を再評価します。場合によっては弁護士や社会保険労務士のサポートを受けることが有効です。
厚生労働省:労災保険の給付内容も参考に、客観的な医証や生活状況の変化を基に再請求を行うとよいでしょう。
診断書作成時のチェックリスト
- 病名や傷病の状態が正確に記載されているか
- 就労や家事における具体的な支障が含まれているか
- 治療内容(BKP手術など)やその結果が反映されているか
- 「症状固定」の日付が明記されているか
これらを事前にまとめて医師に伝えることで、内容の充実した診断書を作成してもらえます。
まとめ:障害年金の可能性を高めるためにできること
脊椎圧迫骨折やBKP手術後、日常生活に支障がある場合には、適切な診断書を用意することで障害年金の申請が現実的になります。医師には具体的な支障と定量的な情報を伝え、傷病補償年金の再請求も視野に入れながら、しっかりと準備を進めましょう。
障害年金や労災給付に関して不安な場合は、障害年金専門の社会保険労務士に早めに相談するのもおすすめです。
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