生命保険の告知義務とは?婦人科治療歴・ジエノゲスト服用歴はどう扱われるのか

生命保険

生命保険に加入する際の「告知義務」は、契約の成立や将来の保険金支払いに大きく関わる重要なポイントです。特に婦人科での治療歴や薬の服用歴については、告知すべきかどうか迷うケースが多くあります。本記事では、告知義務の基本から、ジエノゲストの服用歴や子宮内膜症に関わる対応について詳しく解説します。

生命保険における告知義務とは

保険契約を結ぶ際、加入者は保険会社に対して健康状態や過去の治療歴を正確に伝える義務があります。これを「告知義務」と言い、保険会社はこの情報をもとに契約の引受可否や条件を判断します。

もし事実と異なる申告をした場合、「告知義務違反」となり、将来の保険金が支払われないリスクがあるため、注意が必要です。

告知義務の対象になるのはどんな情報か

一般的に、過去5年以内の以下のような情報が告知の対象となります。

  • 医療機関の受診歴
  • 治療内容(手術・入院・投薬)
  • 診断名
  • 定期的な通院・検査の有無

保険会社ごとに告知書のフォーマットや具体的な設問内容は異なりますが、「女性特有の疾患(例:子宮内膜症、子宮筋腫など)」が個別に記載されているケースもあります。

ジエノゲストの服用は告知すべき?

ジエノゲストは、子宮内膜症の治療・予防として用いられるホルモン剤です。医師の処方により3か月以上服用していた場合、原則として告知対象になる可能性が高いです。

ただし重要なのは、「診断されたかどうか」です。本件のように「明確な診断がなく、予防目的での服薬」であれば、「子宮内膜症と診断されたわけではない」ため、該当項目に「いいえ」とする判断は合理的とも言えます。

告知の判断に迷ったときの対応方法

告知が必要かどうか迷った場合、以下の対応が推奨されます。

  • 契約前に担当者または保険会社に問い合わせて確認する
  • 「予防的な通院・服薬歴」も正直に記載しておく
  • 医師の診断書・紹介状などの記録を保管しておく

たとえば、「婦人科で診断名は付かなかったが、生理痛緩和のためにジエノゲストを3か月間処方された」ことを記載すれば、保険会社側で正確な判断が可能になります。

告知義務違反になった場合のリスク

契約時に告知すべき事項を記載しなかった、または虚偽の申告をした場合、以下のリスクがあります。

  • 契約の解除(保険会社が無効と判断)
  • 保険金・給付金の不支払い
  • 将来の他社契約審査への影響

たとえば、契約から2年以内に告知違反が発覚した場合、保険会社は契約解除の権利を持ちます。

まとめ

婦人科通院歴やジエノゲストの服用歴がある場合でも、「診断名がない」「予防目的」であることが明確なら、告知対象にならない場合もあります。ただし、告知が必要か微妙なケースでは、自己判断せず、保険会社や専門家に相談してから対応することが安心です。誠実に記載する姿勢が、将来のトラブル回避につながります。

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