2025年版:自己都合退職でも失業手当を受け取るための条件と注意点

社会保険

自己都合退職後の失業手当(雇用保険の基本手当)について、特に「うつ病による休職期間がある場合」や「社会保険の加入期間が不完全な場合」など、複雑なケースにおける受給条件や注意点を解説します。

雇用保険の受給資格の基本条件

雇用保険の基本手当を受け取るためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 過去2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上であること。
  • 退職理由が自己都合である場合、退職前の6ヶ月間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上であること。

これらの条件を満たすことで、失業手当の受給資格が得られます。

休職期間中の社会保険加入期間の取り扱い

うつ病などの理由で休職していた期間も、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していた場合、その期間は雇用保険の被保険者期間としてカウントされます。例えば、2023年5月から2024年2月までの間に7〜9月のみ社会保険に加入していた場合、その3ヶ月間は被保険者期間として認められます。

ただし、休職期間中に社会保険に加入していなかった場合、その期間は被保険者期間としてカウントされません。したがって、休職期間中の社会保険加入状況が重要となります。

自己都合退職の場合の待機期間と給付制限

自己都合退職の場合、通常の待機期間に加えて、給付制限期間が設けられます。給付制限期間は、退職前の雇用保険の被保険者期間が長いほど短くなりますが、最長で3ヶ月となります。

例えば、退職前の6ヶ月間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上ある場合、給付制限期間は3ヶ月となります。給付制限期間中は、失業手当の支給がありませんが、その後は通常の支給が開始されます。

まとめ

自己都合退職後でも、過去2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あり、退職前の6ヶ月間に雇用保険の被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、失業手当を受け取ることが可能です。

休職期間中の社会保険加入状況が、雇用保険の被保険者期間に影響を与えるため、詳細は最寄りのハローワークで確認することをおすすめします。

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