中途採用で入社した場合、社会保険料や雇用保険料がいつの給与から引かれるのかは多くの人が疑問に思うポイントです。特に「締め日」と「支払日」の関係によって、最初の給与で控除があるかどうかが変わるため、正しく理解しておきたいところです。
■ 社会保険料が発生するのはいつから?
原則として、社会保険(健康保険・厚生年金)は入社日=資格取得日から発生します。中途採用であっても、たとえば6月15日入社であれば、6月分の社会保険料は発生します。
ただし、給与天引きの対象となるのは、会社の「締め日」と「支払日」の関係によります。末締め翌月25日払いの会社であれば、6月分の給与は7月25日に支給され、その給与から6月分の社会保険料が控除されることが一般的です。
■ 雇用保険料の取り扱いも同様に注意
雇用保険についても、原則として入社初日から加入対象です。こちらも「給与計算期間」に応じて控除されるタイミングが決まります。前述の例でいえば、6月の給与計算分(勤務日数に応じた金額)に対して雇用保険料が7月の支給時に天引きされるという流れになります。
注意点として、雇用保険料は月額賃金の0.6%〜0.9%(事業内容により異なる)と低率で、少額ながらも確実に差し引かれます。
■ 給与明細に反映されるタイミング
社会保険料と雇用保険料の控除が実際の給与に反映されるのは、「締め日」の翌月以降の支払日です。多くの場合、給与明細には以下のように表示されます。
- 健康保険:10,000円
- 厚生年金:18,000円
- 雇用保険:1,200円
これらの金額は、初回の給与支給時点から控除対象になりますので、手取り額が想定より少なく感じることもあります。
■ 実例:6月中旬入社のケース
例として、6月15日に入社したBさんのケースを見てみましょう。
勤務先は「毎月末締め・翌月25日払い」の給与体系です。6月15日~30日の間に働いた分は、7月25日に支給され、その給与から社会保険料(6月分)と雇用保険料が控除されました。つまり、初回給与から控除がある形です。
仮に7月1日入社だった場合は、7月分の社会保険料が8月の給与で初めて引かれる形となります。
■ 入社時の確認ポイント
入社時には以下の点を必ず確認しておきましょう。
- 社会保険の加入日(通常は入社日)
- 給与の締め日と支払日
- 給与明細での控除項目の内訳
不明点がある場合は、会社の人事・総務担当者に確認するのが安心です。後で「こんなに引かれると思わなかった」とならないように、事前に把握しておきましょう。
■ まとめ:初回給与から保険料は引かれる可能性が高い
中途採用で入社した場合でも、原則として入社日から社会保険や雇用保険の加入対象となります。そして、会社の給与締め日・支払日のサイクルに応じて、最初の給与から控除されることが一般的です。
「なぜ引かれているのか」が不明な場合は、遠慮せず人事担当に確認し、自分の給与明細をきちんと理解することが重要です。
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