学生納付特例制度の提出期限とは?20歳になった学生が知っておくべき年金の手続き

年金

20歳を迎えると、日本国内に住むすべての人は国民年金への加入が義務付けられます。学生の場合、すぐに保険料を支払うことが難しいケースも多いため、「学生納付特例制度」という猶予制度が用意されています。ただし、この制度の申請には期限があるため、うっかり忘れてしまわないように注意が必要です。

学生納付特例制度とは?

学生納付特例制度とは、学生で所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の支払いを猶予してもらえる制度です。あくまで「免除」ではなく「猶予」なので、将来的に追納すれば将来の年金額に反映されます。

対象となるのは、大学(大学院を含む)・短大・高専・専修学校・各種学校に在学している20歳以上の学生で、本人の所得が一定以下であることが条件です。

提出期限はいつまで?誕生日からの具体的なスケジュール

学生納付特例制度の申請は、対象年度の翌年6月30日までが原則の提出期限です。ただし、20歳の誕生日を迎えた学生が初めて申請する場合は、誕生日の属する月から申請可能です。

たとえば、2005年4月15日生まれの人は、2025年4月に20歳になります。この場合、2025年4月分からの保険料が対象となり、2026年6月30日までに申請すればOKです。

一方、毎年度の継続申請については、できるだけその年度の4月から早めに手続きを済ませることが推奨されます。

申請に必要な書類と手続き方法

申請には次の書類が必要になります。

  • 学生納付特例申請書
  • 在学証明書または学生証の写し(年度ごと)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードなど)

手続きは、年金事務所市区町村の窓口、またはマイナポータルなどのオンライン申請で行うことができます。

大学によっては学内で手続きをサポートしているケースもあるので、学生課などに問い合わせてみるとよいでしょう。

未申請のまま放置するとどうなる?

学生納付特例制度を利用せず、保険料も納付しなかった場合、将来の年金受給資格期間に含まれず、障害年金などの保障が受けられなくなる可能性があります。

また、2年以上遡っての申請はできないため、提出期限を過ぎるとその分は猶予の対象外になります。結果として、将来的な年金受給額にマイナスの影響を及ぼすことになります。

よくある誤解と注意点

「親の扶養に入っているから必要ない」「在学中だから自動的に猶予される」といった誤解が多いですが、学生納付特例制度は申請が必要な制度であり、自動適用されることはありません。

また、申請後に住所変更や学校の退学・卒業があった場合は、速やかに年金事務所へ届け出る必要があります。

まとめ:20歳を迎えたら早めの準備を

学生納付特例制度の申請期限は、誕生月の保険料分から翌年6月30日までとなっています。申請のタイミングを逃すと不利益を被る可能性があるため、20歳の誕生月以降はできるだけ早く手続きを済ませましょう。

年金制度は将来の生活を支える重要な仕組みです。学生の間は経済的に余裕がないことも多いですが、猶予制度を上手に活用して、将来への備えをしっかりと整えておきましょう。

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