【記述例付き】給与・ゴルフ会員権売却・住宅ローン控除の合算による所得税の計算手順(2025年版)

税金

Aさん(45歳・会社員・妻+17歳長男+14歳長女扶養)のケースを題材に、給与所得・ゴルフ会員権売却・所得控除・住宅ローン控除を含む所得税額の算出過程を記述例に沿って丁寧に解説します。

①給与所得と源泉徴収額

給与収入:8,500,000円
給与所得控除後の所得:例として5,500,000円程度(給与所得控除額を控除)
源泉徴収税額としては308,000円が既に控除済

②譲渡所得(ゴルフ会員権)

売却価格:3,600,000円
取得原価(父の取得時80万円)+相続以降の原価引継ぎ:800,000円
譲渡費用(仲介手数料):100,000円
譲渡所得=3,600,000 −(800,000+100,000)=2,700,000円。

なお、相続取得後3年超経過かつ土地・株式等と異なり、通常の譲渡所得として課税(分離課税ではない点に注意)

③総所得金額の合計

給与所得控除後:5,500,000円+譲渡所得:2,700,000円=合計所得:8,200,000円

④所得控除の合計

配偶者控除:380,000円
扶養控除(17歳・14歳):380,000円+380,000円=760,000円
基礎控除:480,000円
その他控除:1,500,000円
合計控除額:3,020,000円

⑤課税所得金額

課税所得=8,200,000 − 3,020,000 =5,180,000円

⑥税額の計算

課税所得5,180,000円に対する所得税率(2025年改正後)を用いると、例として約20%程度(段階税率)
ざっくり計算では:5,180,000×0.20=1,036,000円

⑦住宅ローン控除の適用

住宅借入金年末残高:60,000,000円×控除率0.7%=420,000円を税額から差引

⑧納付すべき所得税額

税額(1,036,000円) − 住宅ローン控除(420,000円)=616,000円

既に源泉徴収された金額(308,000円)を差し引くと、追加で納付すべき金額:約308,000円

まとめ

記載例に倣うと、
給与所得控除後所得 約5,500,000円+譲渡所得2,700,000円=合計8,200,000円
所得控除3,020,000円で課税所得5,180,000円
所得税額 約1,036,000円から住宅ローン控除420,000円を差引
最終的に 約308,000円の追加納付、という計算になります。
実際には細かい税率適用や控除額の算出規定がありますので、正式には税務署・税理士等の計算を参考にしてください。

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