振替加算と年金制度の関係性:障害年金・遺族年金との調整ルールとは?

年金

年金制度には複雑な支給要件や調整規定が存在します。特に「振替加算」は老齢基礎年金に付随する加算制度でありながら、他の年金との併給には制限があります。本記事では、障害年金や遺族年金と振替加算の関係についてわかりやすく解説します。

振替加算とは何か?

振替加算とは、老齢基礎年金を受給する際、一定の要件を満たす配偶者(多くは専業主婦など)が受け取ることができる加算です。

具体的には、昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象で、かつ配偶者が厚生年金の受給資格がないなどの場合に適用されます。加算額は年額約22万円(令和6年度)程度とされています。

障害年金と振替加算の関係

障害基礎年金や障害厚生年金を受けている場合、老齢基礎年金に係る振替加算は支給停止となるのが原則です。なぜなら、振替加算は「老齢基礎年金の受給」が前提条件であり、障害年金と老齢年金は原則どちらか一方のみを選択して受給するからです。

たとえば、65歳になっても障害基礎年金を選択している人は、老齢基礎年金に切り替えない限り振替加算を受け取ることができません。選択制で老齢年金に切り替えた時点で振替加算が付加される可能性はあります。

遺族年金との関係はどうなるか?

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)についても、振替加算は支給されないのが基本です。理由は、遺族年金もまた「老齢基礎年金」とは併給できない構造になっているからです。

特に遺族年金の支給対象である配偶者が65歳未満である場合、老齢基礎年金の受給権がないため振替加算も対象外です。65歳以降に老齢基礎年金の受給が開始された場合には、遺族年金との選択が必要となり、その結果振替加算が支給されることもあります。

支給停止ではなく「支給対象外」とされるケース

誤解されがちですが、振替加算が「支給停止」となるのではなく、そもそも「支給されない」ケースも存在します。

例として、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない、もしくは老齢年金ではなく障害年金・遺族年金を選択している場合は、振替加算の「受給資格そのものが発生しない」ため、制度上の停止というより「非支給」の扱いとなります。

将来の選択肢と確認のすすめ

年金はライフステージや選択によってもらえる額や制度の適用が変わるため、年金事務所などでの確認が非常に重要です。日本年金機構の公式サイトや、お近くの年金事務所での個別相談を活用しましょう。

また、将来的に老齢基礎年金への切り替えを検討する場合は、振替加算が付与される可能性もあるため、長期的な収入見込みやライフプランに合わせた選択が大切です。

まとめ:振替加算は老齢年金との関係で決まる

振替加算は、障害年金や遺族年金との併給では基本的に支給されません。理由は、老齢基礎年金の受給が前提となっており、他の年金を受給している間は「選択制」として老齢基礎年金が支給されないためです。

制度は複雑ですが、要点を押さえることで誤解を避け、最適な選択が可能になります。年金の内容に疑問がある場合は、専門家や公的窓口での確認をおすすめします。

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