傷病手当金を受給している状態で、雇用保険の教育訓練給付金(たとえば一般教育訓練給付金)を受け取ることはできるのか不安な方もいらっしゃると思います。この記事では、両制度の関係性と併用の可否、実際の申請タイミングなどについて整理しています。
一般教育訓練給付金とは?
一般教育訓練給付金は、雇用保険の被保険者期間が一定以上ある方が対象となり、フォークリフトなどの資格講座を修了した際に、受講費の20%(上限10万円)がハローワークから支給される制度です。
支給対象には「失業中である」「受講開始日までに被保険者期間を満たしている」といった条件がありますが、傷病手当金とは別の制度です。
傷病手当金との併給は可能?
複数の専門家や支援サイトによると、傷病手当金を受給していても、教育訓練給付金の対象から除外されるものではありません。給与を得ていない休職中であっても、雇用保険の被保険者として受給資格を満たせば申請可能です:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
つまり、傷病手当金で療養中でも、教育訓練給付金の給付対象にはなります。
失業給付(基本手当)との関係性は?
教育訓練給付金は雇用保険からの給付ですが、失業給付(基本手当)とは性質が異なるため、同時に受給可能です。基本手当の給付を受けていても、教育訓練給付金が支給されることに影響はありません:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
ただし、「専門実践教育訓練給付金」のうち、さらに追加支援となる「教育訓練支援給付金」は、基本手当と併用はできず、基本手当の給付終了後に支給対象となる場合があります:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
併用する際の注意点・申請タイミング
講座修了証や領収書、雇用保険被保険者証などの書類が必要で、受講修了後1ヶ月以内にハローワークで申請する必要があります。
特に、給付金開始のタイミングや制度変更がある場合、事前にハローワークへ確認し、受給資格と申請手順を把握しておくことが大切です。
実例で見る受給ケース
ある例では、休職中に資格の勉強をし、傷病手当金を受給中でも、修了後に教育訓練給付金(講座費用の20%)が支給されたケースがあります。傷病手当金の給付額や受講時点の雇用保険被保険者歴が要件を満たしていたため、問題なく併用できました。
まとめ:傷病手当金と教育訓練給付金は両立可
傷病手当金を受給していても、教育訓練給付金は対象となります。失業給付とは制度が異なり、併給も可能な場合が多いものです。
ただし、講座内容や申請タイミング、制度の条件により支給可否が変わることもありますので、不安な場合はハローワークへ事前に確認されることをおすすめします。
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