県民共済・熟年2型に加入している親御さんが認知症中度と診断された場合、長女として入院費の給付金・共済金を請求できるのかは不安になりますよね。この記事では、指定代理請求制度と成年後見制度の違いを整理し、どのように進めるべきかを丁寧に解説します。
🏥 県民共済にある「指定代理請求制度」とは?
県民共済には、契約者が請求できないような特別な事情(認知症など)に備え、事前に代理請求人を指定しておける「指定代理請求制度」があります。
この制度を利用すれば、指定された親族が入院共済金などを代わりに請求可能です :contentReference[oaicite:0]{index=0}。
✅ 長女が指定代理請求人になっていれば請求できる
指定代理請求人は契約時または後から「配偶者」「直系血族」「3親等以内の親族」などから指名できます :contentReference[oaicite:1]{index=1}。
長女が事前に指定されていれば、特別な事情がある状態でも共済金請求が可能です。
⚠️ 指定がない場合は成年後見制度へ
指定がされていなかったり、指定代理請求人がいない場合は、成年後見制度を利用して家庭裁判所で後見人を選任してもらう必要があります :contentReference[oaicite:2]{index=2}。
後見人が選ばれれば、同様に共済手続きを進める権限を得ることができます。
📄 請求時の必要書類と流れ
- 指定代理請求人が請求する場合:指定委任書・本人確認書類・続柄の証明(住民票など) :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- 成年後見人が請求する場合:後見登記事項証明書・成年後見人の本人確認書類 :contentReference[oaicite:4]{index=4}
📌 まず確認すべき3ステップ
- 共済証書や契約内容を確認し、長女が指定代理請求人に登録されているかチェックする
- 登録されていれば、県民共済に請求の意思と必要書類を連絡する
- されていなければ、家庭裁判所で成年後見人を立て、その後共済金請求へ進む
まとめ:長女が指定されていればスムーズ、そうでなければ後見制度の検討を
県民共済・熟年2型では、請求できない特別な事情がある場合に備え、指定代理請求制度があります。認知症中度と診断された場合でも、長女があらかじめ指定されていれば、本人に代わり入院費等の請求が可能です。
指定がない場合は成年後見制度を活用して後見人を立て、手続きを進めることが現実的な解決策となります。
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