障害者の医療費控除と入院費の関係とは?年金生活者のための税務知識

税金

高齢で障害を持ち、療養型の病院に入院している方にとって、医療費や入院にかかる費用は家計に直結する重要なテーマです。医療費が公費でまかなわれる場合でも、食費やリース代といった自己負担分が発生します。こうした費用は税制上の控除対象になる可能性があり、うまく活用すれば負担を軽減できます。

医療費控除とは?基本から押さえよう

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得控除を受けられる制度です。控除対象は本人だけでなく、生計を一にする家族の分も含まれます。

控除できる金額は「支払った医療費-保険金などで補填された金額-10万円(または所得の5%)」という計算になります。ただし、年金収入だけで所得が少ない場合、「10万円」ではなく「所得の5%」が適用され、より控除されやすくなります。

重度障害者の医療費が無料でも控除対象はある?

重度身体障害者の場合、自己負担の医療費が公費負担によって無料になるケースが多いです。そのため、診療費そのものは医療費控除の対象にならないことが一般的です。

しかし、入院中の食費・ベッド代・テレビリース代などの費用については、次の条件を満たせば医療費控除の対象になる可能性があります。

  • 医師の指示で必要とされる食事(療養食等)
  • ベッド代が個室料金でない標準的なものである
  • 生活に不可欠な設備使用料(テレビ・冷蔵庫等)

一方で、希望により利用する個室料やサービス食などは控除対象にならないことが多いです。

年金収入150万円でも医療費控除は意味がある?

年金収入のみで年収が150万円程度の方でも、医療費控除の申請は十分に意味があります。というのも、課税所得が少なくても、医療費控除を受けることで所得税の還付や住民税の軽減が期待できるからです。

例えば、年収150万円で他に所得がなければ、基礎控除や社会保険料控除でほぼ課税所得がゼロに近くなる可能性がありますが、自治体によっては住民税の均等割・所得割が課されていることもあり、その軽減効果が出ます。

確定申告で必要な書類と準備

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。必要な主な書類は次の通りです。

  • 医療費の明細書(病院・施設からの領収書は5年間保存)
  • 年金源泉徴収票
  • 障害者手帳の写し(対象が本人または家族であれば)
  • 公的医療費助成内容の確認書類(自己負担額証明など)

また、テレビやベッドのリース代などを控除に含める場合は、それが医師の指示や入院生活上必要であることを示す説明や書類があると安心です。

高額療養費制度や障害者控除との併用も可能

医療費控除とは別に、一定の自己負担を超えた医療費については「高額療養費制度」で還付が受けられます。ただし、重度障害者で公費医療制度の対象の場合は、この制度の適用外となることが多いです。

また、障害者控除を受けられることも見逃せません。確定申告で障害者控除(27万円、特別障害者で40万円)を申請することで、住民税・所得税の軽減につながります。

まとめ:医療費控除の効果は「ゼロではない」

重度障害者で医療費が無料の方でも、入院にかかるリース代や食費、生活関連費用が控除対象になる可能性があります。年金収入150万円という低所得層であっても、所得税だけでなく住民税軽減にもつながることがあるため、確定申告を行う価値は十分にあります。

最寄りの税務署や自治体の無料相談窓口で個別相談を受けるのもおすすめです。

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