障害年金の年金証書が届いた後、最も気になるのが「初回の振込日はいつなのか?」という点ではないでしょうか。特に生活費に直結する年金の振込日については、制度を正しく理解しておくことが重要です。本記事では、障害年金の支給開始時期や初回の振込タイミングについて、わかりやすく解説します。
障害年金の支給は原則として偶数月の15日
障害基礎年金・障害厚生年金を問わず、年金の振込は原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に行われます。支給対象となるのは、直前の2か月分(奇数月とその前月)です。
たとえば、8月15日の振込は6月・7月分に該当します。つまり、6月1日〜7月31日までの2か月分がまとめて支給される形です。
年金証書到着後の初回振込までの流れ
障害年金の請求が認められると、「年金証書」が日本年金機構から送付されます。この証書には、支給開始月と支払い開始予定月が記載されています。
初回振込は証書が届いた日から、概ね1か月半〜2か月以内に行われるのが通例です。多くの場合は、最寄りの偶数月の15日が初回振込日に設定されます。
例:
・7月上旬に証書が届いた場合 → 初回振込は8月15日
・7月下旬に届いた場合 → 初回振込が9月15日になる可能性もあり
初回振込の目安はどう確認する?
具体的な初回振込日を確認するには、年金証書と同封されている「支払開始通知書(年金振込通知書)」をよく確認しましょう。この通知書に支払予定日や対象月が記載されています。
また、マイナポータルや「ねんきんネット」に登録している方は、オンラインでも振込予定日を確認することができます。
初回振込が遅れるケースとは
書類の不備や住所変更、振込口座の設定ミスがあると、初回の振込が通常のサイクルよりも遅れることがあります。もし9月15日になっても振込が確認できない場合は、日本年金機構または年金事務所に早めに問い合わせましょう。
また、支給開始月が制度上「前月扱い」になることがあり、認定月と実際の支給対象月にズレが生じることもあります。通知書の内容を丁寧に読むことが重要です。
まとめ:初回の障害年金振込は8月15日が基本だが例外も
障害年金の初回振込は、証書が届いた時期や制度の処理状況によって多少前後することがあります。原則は偶数月の15日証書が7月上旬に届いた場合は8月15日が初回振込日となるケースが多いでしょう。
ただし、年金証書の内容や支払開始通知書の記載をしっかり確認し、万一振込がなかった場合にはすぐに年金事務所へ相談してください。
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