アルバイトを複数掛け持ちしている方にとって、年末調整や所得税の扱いは少しわかりづらいものです。特に、単発バイトのような日雇いと、継続的なバイトを組み合わせている場合、どこまで合算して申告すべきか迷う人も多いはずです。本記事では、そうした複数バイトの税務処理について、具体例とともに解説します。
単発バイトとコンビニバイトの税金の違い
単発バイトは多くの場合、日雇い派遣や短期業務として扱われ、日給によっては所得税が源泉徴収されるケースがあります。しかし、日給が9,300円以下で扶養控除等申告書を提出している場合、源泉徴収されないことが一般的です。
一方で、コンビニバイトなどの継続的な勤務では、月額給与が10万円を超えると所得税が引かれることがあります。この場合、会社側が年末調整を行う対象となります。
年末調整の対象と原則
年末調整は、主たる給与所得先(たいていは長期で働いている方)で行うもので、複数のバイト先がある場合、年末調整の対象になるのは一か所です。
それ以外のバイト収入(たとえば単発バイトなど)は、自分で確定申告をして合算申告する必要があります。
年間所得の合算は必要か?
はい、必要です。単発バイトで源泉徴収がされていない場合でも、その収入は1年間の合計所得に含めて確定申告する義務があります。所得税がかからない場合でも、申告義務はあるため注意が必要です。
たとえば、年間でコンビニバイトから80万円、単発バイトから10万円の収入があった場合、合計90万円が所得となるため、課税対象かどうかの判断はその合計で行われます。
扶養控除等申告書を出すバイト先は1か所だけ
「扶養控除等申告書」は年に一度、メインの勤務先1か所だけに提出する必要があります。これにより、給与からの税控除が適切に行われるため、他の勤務先では基本的に所得税が引かれたままになります。
つまり、単発バイト先に扶養控除申告書を出していなければ、そのバイト収入に対しては源泉徴収される場合があるため、確定申告での調整が必要になる可能性があります。
確定申告が必要になる条件とは?
年間の合計給与所得が103万円を超える場合(※所得控除によって実質の非課税ラインはもう少し高くなります)、確定申告を行って正しく納税、または払いすぎた税金を還付申告する必要があります。
特に、2つ以上のバイト先から収入がある方は、自動的に税金が最適化されないため、確定申告が重要になります。
まとめ:収入の合算と確定申告で税務トラブルを防ぐ
単発バイトとコンビニバイトを掛け持ちしている場合、それぞれの収入に対して個別に対応しつつ、年末には合算して確定申告を行うことが基本です。
所得税が引かれていなくても、確定申告を怠ると将来的な税務リスクになる可能性もあるため、収入管理をしっかり行い、年末調整はメインのバイト先でのみ実施し、それ以外は自分で把握しておくことが安心です。
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