失業保険(基本手当)は、再就職までの生活を支えるための大切な制度です。しかし、実際に受給が始まると「2回目の支給は何日分?」「毎回28日分もらえるの?」といった疑問を持つ方も多いはずです。この記事では、失業給付金の2回目以降の支給日数や金額、計算方法、注意点などをわかりやすく解説します。
失業給付金の支給は原則28日サイクル
ハローワークで失業の認定を受けた後、給付金は「認定日から起算して28日間」を1単位として支給されます。つまり、原則として2回目以降も28日分が支給対象になります。
ただし、初回認定時(1回目)は7日間の待機期間や自己都合退職による給付制限があるため、初回だけ日数が少なかったり、給付されないケースもあります。そのため、2回目に「初めて」28日分支給される方も少なくありません。
28日分支給されないケースもある?
以下のような状況では、2回目でも28日分が満額支給されないことがあります。
- 就職やアルバイトにより一部日数が就労扱いになった
- 病気やケガで求職活動ができなかった
- 認定日の前に受給期間満了となった
たとえば、28日間のうち5日間アルバイトをした場合は、差し引かれた23日分のみの支給になることもあります。
認定日と支給日の関係
支給のタイミングも大切なポイントです。認定日から通常5営業日程度で振込となるのが一般的です。次回の認定日までは再び28日間の求職活動が必要です。
このサイクルを守らないと、給付金が受けられなくなる可能性があるので、認定日に必ず出席し、求職活動の記録(ハローワークの求職申込や面接参加など)を準備しておきましょう。
具体例:2回目以降の支給パターン
例1:正しく失業状態を維持した場合
1回目は待機期間含め給付なし → 2回目の認定で28日分支給
例2:途中で3日間だけアルバイト
就労日を除いた25日分のみが支給対象に
このように、収入や求職状況の影響で日数が変動する場合があるため、1回目・2回目ともに支給明細をしっかり確認するのが重要です。
受給日数の残りと給付期間に注意
支給残日数(所定給付日数)にも気を配りましょう。たとえば、所定日数が90日なら、3回目の支給で既に56日間分が消化されていることになります。給付は最大でもこの上限までです。
また、失業給付には受給可能期間(退職の翌日から原則1年間)もあるため、支給日数が残っていても期間を過ぎると打ち切られる点も注意が必要です。
まとめ:2回目は基本的に28日分もらえるが状況次第で変動も
失業給付金は原則として28日ごとの支給ですが、2回目で初めて満額になるケースが多く見られます。ただし、就労や体調不良、給付満了などの要因で満額支給されないこともあるため、スケジュール管理と求職活動の継続が重要です。困ったときは遠慮なくハローワークの窓口に相談しましょう。
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