扶養に入って保険証未到着時に病院で10割負担した場合の返金手続きと注意点

社会保険

結婚や就職などで新たに健康保険の扶養に入った際、保険証が届く前に病院を受診して全額自己負担したというケースはよくあります。その場合、適切な手続きを踏めば後から払い戻し(療養費の支給)を受けられることがあります。本記事では、保険証未到着時に全額負担した医療費の返金について、月をまたいだ場合の対応も含めて詳しく解説します。

保険証が届いていない間の医療費は払い戻される?

健康保険の資格は、保険証の「交付日」ではなく「取得日」から有効です。つまり、扶養に入った日からすでに保険の効力があり、保険証の到着が遅れていても条件を満たせば自己負担分の払い戻しが可能です。

例えば、4月1日に旦那さんの扶養に入り、4月10日に病院を10割負担で受診した場合、4月1日から健康保険の資格が発生していればその費用は「療養費」として還付の対象になります。

病院での返金期限を過ぎた場合はどうなる?

病院が「今月中であれば保険証を持参すれば返金可能」と案内するのは、便宜的な窓口対応としての話です。もし月をまたいでしまった場合でも、返金を諦める必要はありません。

その場合、健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に対して『療養費支給申請』を行うことで、自己負担分の7割(もしくは8割)の払い戻しを受けることができます。

療養費支給申請の手続き方法

療養費の申請には、次の書類が必要です。

  • 療養費支給申請書
  • 診療明細書
  • 領収書(原本)
  • 健康保険証の写し
  • 振込先の口座情報

申請書は健康保険組合または協会けんぽの公式サイトからダウンロードできます。原則として受診日から2年間は申請可能なので、月をまたいでも慌てる必要はありません。

返金のタイミングと注意点

療養費の払い戻しは、申請してから1〜2か月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。ただし、書類不備があると遅れる可能性があるため、必要書類は漏れなく準備しましょう。

また、病院に保険証到着後に返金手続きをお願いする場合、病院によっては「月をまたぐと対応できない」と断ることもあります。その際も焦らず、保険者(健康保険組合や協会けんぽ)に申請すれば対応可能です。

実例:4月に受診、5月に申請したケース

ある女性は、4月中旬に入籍して夫の扶養に入り、4月末に体調を崩して病院を受診。しかし保険証が届いておらず10割負担となりました。病院では「今月中に持ってきて」と言われたものの、保険証が届いたのは5月初旬。

そこで彼女は、協会けんぽの公式サイトから申請書をダウンロードし、領収書や保険証の写しを添えて郵送。約1か月後に7割相当の金額が指定口座に振り込まれました。

まとめ:月をまたいでも返金は可能、あきらめずに申請を

健康保険証が届く前に病院を受診してしまい10割負担になった場合でも、月をまたいだからといって返金が受けられないわけではありません。病院での返金ができなかったとしても、保険者に療養費申請を行えば払い戻しは可能です。

申請には期限(2年以内)や必要書類がありますが、制度を理解して正しく手続きを行えば安心です。焦らず丁寧に対応しましょう。

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