個人事業主として確定申告を行う際、「妻の国民年金保険料って控除できるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。税制面での優遇措置を正しく理解することで、不要な納税を避け、家計の節約にもつながります。本記事では、配偶者の国民年金が控除対象になる条件や控除の仕組み、注意点について詳しく解説します。
国民年金保険料は「社会保険料控除」の対象
まず大前提として、国民年金保険料は「社会保険料控除」の対象となります。これは、自分自身の支払いに限らず、配偶者や扶養親族の分を支払った場合でも対象になります。
つまり、妻の国民年金保険料をあなた(個人事業主)が支払っているのであれば、控除を受けられるということです。
控除できるのは「実際に支払った人」
重要なのは「誰が支払ったか」です。たとえば、奥様自身の口座から引き落とされた場合、控除できるのは奥様本人です。一方、ご自身の名義の口座から奥様の保険料が支払われている場合は、あなたが控除できます。
確定申告では、「社会保険料控除」として申告し、支払った証明(領収書や支払済通知書)を添付する必要があります。
確定申告書の記載方法と注意点
控除を申告する際は、確定申告書Bの「社会保険料控除」欄に、支払った保険料の総額を記載します。
支払先や対象者の情報を入力する欄もあるため、誤記入がないように注意しましょう。税務署からの問い合わせを避けるためにも、支払証明書を必ず保管しておきましょう。
配偶者が扶養内でも年金は控除できる?
奥様が専業主婦または扶養内でパートをしており、自身で国民年金を納めている場合でも、あなたが保険料を負担していれば控除対象です。
また、年末に「まとめ払い」や「前納」しているケースも控除対象となるため、その分の領収書も必ず保管しましょう。
実例:控除を活用した節税効果
たとえば、国民年金保険料を1年間で198,000円支払っていたとします。これを社会保険料控除として申告すれば、課税所得がその分減額されます。
所得税率が10%の場合は、約19,800円、住民税(10%)を合わせると、約39,600円の節税効果が得られます。
まとめ:妻の年金も立派な節税チャンス
個人事業主の方が配偶者の国民年金保険料を支払っている場合、その支払い分は「社会保険料控除」として申告が可能です。
控除を忘れず申告すれば、所得税・住民税の節税につながります。確定申告の際には、誰が支払ったかを明確にし、証明書類を用意しておくことがポイントです。毎年のことですので、しっかりと仕組みを理解しておくと安心です。
コメント