自動車を購入した際、自動車保険(任意保険)に加入するかどうか、またどの補償を付けるかで悩む人は多いでしょう。特に「弁護士費用特約(弁護士特約)」については、家族が既に付けている場合に自分でも必要かどうか迷う方も少なくありません。本記事では、弁護士特約の家族間の適用範囲や注意点について、具体例を交えながらわかりやすく解説します。
弁護士特約とは?交通事故時の「心強い味方」
弁護士費用特約は、交通事故で被害者になった際に、相手方との交渉や損害賠償請求を弁護士に依頼するための費用をカバーしてくれる補償です。特に過失割合に争いがある場合や、相手が任意保険に入っていない場合に重宝します。
たとえば、追突事故で明らかに自分が被害者でも、相手が非協力的だった場合、弁護士に相談・依頼することでスムーズに解決できることがあります。
親の弁護士特約が「家族」までカバーする条件
保険会社によっては、被保険者本人だけでなく、同居の親族や、別居でも扶養に入っている子どもなども対象となる場合があります。ただし、これはあくまで「被保険者の範囲」によります。
たとえば、親がJA共済で弁護士特約に加入していても、自分が別居している・扶養に入っていない場合には、その補償は適用されないことが多いです。したがって、必ず自分が対象になるかを事前に確認する必要があります。
加入予定の保険会社との違い:JA共済 vs あいおいニッセイ
親がJA共済、自分があいおいニッセイ同和損保に加入予定というケースでは、それぞれの保険会社の補償範囲や対象者が異なる可能性があります。特に会社が異なる場合、補償の「連携」は原則としてありません。
したがって、たとえ親が加入していても、自分が対象外であれば無保険状態になる可能性があります。代理店や保険会社に確認し、自分のケースが該当するかどうか慎重に調べましょう。
自分で弁護士特約を付けるメリット
年に1,000円〜2,000円程度の追加で、安心が買えると考えれば、弁護士特約はコストパフォーマンスが非常に高い補償です。特に初めての事故では、交渉や対応に精神的な負担も大きく、プロの助けがあることで安心感が違います。
また、同乗者や他人の車を運転しているときの事故にも使えるケースもあり、自身で加入しておくことで補償範囲が明確になりトラブルを防げます。
実際のトラブル例:家族の特約だけで後悔したケース
ある事例では、別居していた子どもが単独で運転中に被害事故に遭いました。親が加入している共済の弁護士特約があると思い込んでいましたが、実際には別居かつ扶養外だったため対象外。結果、弁護士費用を自腹で支払う羽目になりました。
このように、「家族の保険で大丈夫」と思い込むことで予期せぬ出費や不利益を被る可能性もあるのです。
まとめ:弁護士特約は「自分でも入る」のが安心
親が弁護士特約を付けている場合でも、自分の補償範囲に入っていないことがあります。特に保険会社が異なる場合や別居している場合は注意が必要です。
年に数千円程度で精神的・金銭的な安心を得られる弁護士特約は、自分でも加入しておくのがベストです。自動車保険の契約前にしっかり確認し、自分に合った補償を選びましょう。
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