月の途中で退職した場合、その月の社会保険料や健康保険料はどうなるのか疑問に思う方も多いでしょう。特に4月の初旬に退職した場合、1ヶ月分の保険料を払う必要があるのか、日割りになるのか気になりますよね。本記事では、短期間だけ働いた月の保険料がどうなるのか、実例とともにわかりやすく解説します。
社会保険料は「在籍日」で決まる
健康保険や厚生年金の保険料は、「月末に会社に在籍しているかどうか」で徴収の対象か否かが決まります。つまり、月末に在籍していなければ、その月の社会保険料は発生しません。
たとえば4月4日で退職した場合、4月30日時点では退職しているため、4月分の社会保険料は原則不要となります。逆に、4月30日まで在籍していた場合は、たとえ4月1日から4月15日までしか働いていなくても、1ヶ月分の保険料が徴収されるのが一般的です。
4月4日退職なら保険料はかからない?
今回のように4月4日まで働いて退職したケースでは、4月分の社会保険料は不要となる可能性が高いです。ただし、給料から保険料が天引きされている場合は、すでに引かれている可能性もあるため、給与明細で確認しましょう。
また、会社によっては退職時の事務処理の関係で一時的に保険料が徴収されたり、後日返金対応となることもありますので、人事担当への確認が必要です。
実例:3月分と4月分の給与と保険料の関係
実際のケースで「3月は23万円の給与で約3万円の社会保険料が引かれていた」「4月は5万円の給与だが、保険料は引かれていない」場合、4月分の社会保険料は発生していない可能性が高いです。理由は、月末に在籍していなかったためです。
逆に、4月分でも社会保険料が引かれていたとすれば、4月末まで在籍していたことになります。雇用契約書や離職票などで、正式な退職日を確認しておくと安心です。
退職後の保険切替も忘れずに
退職後は健康保険の切り替えが必要です。会社の社会保険を抜けると、以下の3つの選択肢があります。
- 任意継続被保険者になる(退職後も最大2年同じ保険を継続)
- 国民健康保険に加入
- 家族の扶養に入る
それぞれ申請期限や必要書類が異なるため、住んでいる市区町村や勤務先の保険組合に相談しましょう。
保険料が引かれていた場合の対応
仮に4月分の社会保険料が給与から引かれていた場合、退職日が4月中旬以前であれば、返金の対象になることもあります。この場合、会社側が自動的に処理してくれることもありますが、念のため人事・総務部に確認するのがおすすめです。
返金までには1〜2ヶ月ほどかかるケースが多く、給与振込口座にまとめて返金されるのが一般的です。
まとめ:月の初めに退職したなら保険料は原則不要
社会保険料はその月の「末日に在籍しているかどうか」で判断されます。したがって、4月4日退職であれば、原則として4月分の保険料は不要となるはずです。
とはいえ、保険料が差し引かれていたり、会社によって処理が異なることもあるため、不安がある場合は会社の総務・人事部門に確認するのが確実です。自身の給与明細と照らし合わせながら、冷静に状況を整理しましょう。
コメント