育休中に夫の扶養に入れる?収入や将来の働き方に応じた扶養条件を徹底解説

社会保険

育児休業を取得した後に夫の扶養に入りたいと考える方は少なくありません。しかし、「過去の収入が高いけど大丈夫?」「これから収入ゼロになるけどいつから扶養に入れるの?」など、判断に迷う点が多く存在します。本記事では、育休中や今後のパート勤務を見据えた場合に、社会保険上の扶養に入れる条件をわかりやすく解説します。

社会保険の扶養とは?基本的な仕組みをおさらい

健康保険法に基づく「扶養」とは、被保険者(今回の場合は夫)によって生計を維持されている家族が対象です。扶養に入ることで健康保険料の支払いが不要となり、保険証も発行されます。

ただし、扶養に入るには収入要件同居・仕送りなどの生計維持要件を満たす必要があります。

年収基準は「過去」より「今後の見込み」で判断される

よくある誤解として、「今年すでに140万円稼いでいるから扶養に入れない」と思われがちですが、社会保険の扶養判定はあくまでも「今後1年間の見込み収入」で判断されます。

たとえば、6月21日から育児休業に入り、7月以降は収入ゼロ、さらに復職後は130万円未満のパート勤務を予定している場合、その時点から扶養に入ることが可能になるケースが多いです。

育休中の収入と扶養判定のポイント

育児休業中は通常、勤務先からの給与は支払われませんが、育児休業給付金を受け取るケースもあります。この給付金は雇用保険から支給されるため、健康保険の扶養認定における「収入」とは見なされないのが一般的です。

したがって、育児休業給付金を受け取っていても、それだけを理由に扶養に入れないことはありません。ただし、勤務先の健康保険組合によって判断が異なる場合があるため、事前確認が重要です。

夫が退職扱いの場合、扶養に入れる健康保険は存在する?

注意すべきは、夫が「退職扱いで届出済」とのこと。もし現在、夫が無職または国民健康保険に加入している場合は、そもそも扶養制度を使う健康保険の被保険者でなくなっている可能性があります。

この場合、夫の社会保険の扶養に入るという選択肢自体が現実的でないため、自分自身で国民健康保険に加入し続けるか、職場復帰後に勤務先の健康保険へ再加入する流れとなります。

今後パートとして働く場合の注意点

復職後にパート勤務を予定しており、年収を130万円未満に抑えると明言している場合、その働き方を継続する限り扶養には入りやすいです。注意点は。

  • 年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円)
  • 就労状況が継続的・定期的である
  • 勤務先で社会保険に加入しない見込みであること

特に、週20時間以上勤務し、一定以上の月収があると「短時間労働者の社会保険加入対象」となる可能性もあるため、勤務条件はよく確認しましょう。

まとめ:扶養の可否は今後の見込みと夫の保険状況で決まる

今回のケースでは、過去の収入が140万円であっても、7月以降の収入見込みがゼロであれば、扶養に入れる可能性は高いです。ただし、夫が退職済で社会保険に加入していない場合、そもそも扶養に入る先がない点は見落とせません。

状況が複雑な場合は、夫婦それぞれの保険加入状況と今後の働き方を整理したうえで、健康保険組合または年金事務所に相談するのが最も確実です。

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