社会保険の扶養認定には、いくつかの条件があり、特に年収に関する要件が複雑に感じられることがあります。「年収130万円未満だから扶養のままで安心」と考える方も多いですが、実は被保険者との収入差(2分の1ルール)にも注意が必要です。本記事では、扶養認定のポイントと誤解されがちな条件について具体例を交えて解説します。
扶養に関する基本条件とは
社会保険の扶養に入るためには、一般的に以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 被扶養者の年収が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 被保険者の年収の半分未満であること
つまり、単に130万円を下回るだけでなく、扶養する人の収入との比較も行われる点が重要です。
2分の1ルールとは?具体的にどう計算されるのか
たとえば、被保険者の年収が200万円の場合、被扶養者の年収が100万円を超えると「2分の1」を超えるとみなされ、扶養から外れる可能性が出てきます。
このルールは「同居・別居」や「仕送りの有無」など状況によって適用の有無が変わることもあるため、一律には判断されません。とはいえ、130万円未満でも「2分の1ルール」で引っかかるケースは実在します。
実例で見る:年収別の扶養判断ライン
●ケース1:被保険者年収600万円 → 被扶養者年収300万円未満が条件(130万円未満であればOK)
●ケース2:被保険者年収200万円 → 被扶養者は100万円未満でないと扶養から外れる可能性がある
このように、被保険者の収入が低い場合ほど、被扶養者の収入制限が厳しくなるため注意が必要です。
同居・別居や仕送り状況による違い
被扶養者が同居している場合、被保険者の収入の2分の1ルールは緩和されることがあります。反対に、別居していて仕送りで生活をしている場合には、仕送り額が生活費に十分であるかどうかも審査対象となります。
たとえば、被扶養者がパートで120万円稼いでいても、仕送りが月3万円程度だと扶養とみなされない可能性があります。
会社によって判断が異なることもある
健康保険組合や協会けんぽによって、審査基準や必要書類に微妙な違いが存在するため、「前の会社ではOKだったのに、今の会社ではダメ」といったケースも珍しくありません。
不安な場合は、協会けんぽや所属する健康保険組合に問い合わせて確認することが大切です。
まとめ:130万円未満でも「安心」ではない
社会保険の扶養に関する年収要件は、「130万円未満」であれば無条件にOKというわけではなく、被保険者との収入差=2分の1ルールにも配慮する必要があります。特に被保険者の年収が少なめの場合は、より厳格な判断がなされることがあるため注意が必要です。
扶養の判断に迷ったときは、自分だけで判断せず、健康保険組合へ相談するのが最も確実な方法です。
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