退職などで社会保険から国民健康保険(国保)に切り替えた場合、医療費の自己負担に関わる制度や手続きも変更が生じることがあります。特に指定難病の受給者証を持っている方は、切り替えのタイミングで一時的に証が使えなくなるのか、不安に思う場面もあるでしょう。本記事では、制度の仕組みや実際の対応方法について詳しく解説します。
指定難病受給者証とは?
厚生労働省が定める難病(指定難病)に罹患している患者が、医療費の一部(原則2割)負担で済むようにする公的制度です。世帯所得に応じて月額の自己負担上限額が決められており、例として「月2万円」などの限度額が設定されます。
この受給者証は、加入している公的医療保険(社会保険または国保)に基づいて発行されています。
保険切り替えによる受給者証の効力について
社会保険から国保へ切り替わると、それまで使っていた指定難病受給者証は無効となります。新しい保険証(国保)が発行された後、受給者証の内容も保険者変更として再申請する必要があります。
この再申請には通常1~3週間程度かかり、その間は新しい受給者証が手元に届かないため、医療機関で受給者証を提示することができません。
受給者証が届くまでの医療費負担はどうなる?
新しい受給者証が届くまでは、原則として通常の医療費負担(3割など)で支払う必要があります。ただし、後日、受給者証の交付日を遡って適用することが可能です。
重要なのは、受診時の領収書を必ず保管しておくことです。新しい受給者証が交付された後に「償還払い」の申請を行えば、超過分が返金される場合があります。
一時的な負担軽減を希望する場合の対処法
お住まいの自治体によっては、受給者証の切替手続き中でも「仮証明書」や「受領証明」のような代替文書を発行してくれるケースがあります。入院予定がある場合は、事前に自治体の難病担当窓口へ相談しましょう。
また、病院側が制度に詳しい場合は、後日提出による処理が可能な場合もありますので、受付やソーシャルワーカーと事前に打ち合わせておくと安心です。
まとめ:切り替え手続き中でも受給対象にはなり得る
社会保険から国保に切り替えた場合、受給者証の再申請が必要になり、交付までの間は一時的に使用できない状態となります。しかし、領収書を保管し適切な申請を行えば、自己負担分の払い戻しを受けることができます。
焦らずに必要な書類と情報を整え、自治体窓口や病院と連携して対応することが、安心して治療を受けるためのポイントです。
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