妊娠を機に産前産後休業や育児休業を検討しているものの、収入が103万円を超えて扶養に入れない可能性や、会社との話し合いが未実施の場合、不安が多いですよね。本記事では、国民年金の産前産後期間の保険料免除制度や、失業保険の受給要件について整理し、安心して準備いただけるよう解説します。
1. 産前産後期間の年金保険料は免除される?
厚生年金加入者であれば、産前産後休業期間中の保険料は免除されます。会社を退職した場合でも、「産前産後月間」保険料免除制度を利用して、国民年金の第1号被保険者として免除を受けることができます。
具体的には、出産予定日の1か月前から最長1年(産後6か月まで)の間、保険料の免除申請が可能です。
2. 失業保険はもらえる?条件と期間
産前に退職した場合、失業給付の対象になるかが気になりますが、退職前の雇用保険加入実績や離職理由によって変わります。
・雇用保険に1年以上加入している
・自己都合退職でも3か月の給付制限後に支給可能
・会社都合退職なら待機期間後すぐ支給開始できます
3. 103万円を超えると扶養から外れる理由
配偶者控除や扶養扱いが外れるラインは年収103万円ですが、これは住民税・所得税の扶養控除に関する基準です。103万円を超える収入でも制度利用自体は可能なので、注意すべきは扶養扱いの有無で、社会保険や税金への影響という点に限られます。
4. 会社とまだ話せていない場合の進め方
産休・育休を取得したい場合、勤務先との調整はできる限り早く行うことが重要です。
- 産前産後休業→本人申出から取得可能
- 育児休業→子が1歳(状況により最長2歳)になるまで取得可能
- 会社の育児休業規定に沿って申請・手続きを進めましょう
退職を選択する場合は、上記制度や失業給付の適用を視野に入れて、会社との退職時期整理と制度申請時期をセットで考えることが大切です。
5. 実例でみるケーススタディ
実例①:退職後に産前産後月間免除を申請→年金保険料の負担ゼロで免除
実例②:育休を取得し、一定期間会社に籍を残した上で年収調整→扶養外でも所得控除等を維持しながら制度活用
まとめ:安心して制度を使い分けよう
103万円超で扶養に入れなくても、年金の免除制度や失業給付は使えます。早期に会社と制度活用の話を進め、手続き漏れや損を防ぎましょう。
手続きが不安な場合は、年金事務所またはハローワークへ相談することをおすすめします。
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