傷病手当金は、仕事を休むことになった場合に支給される給付金ですが、再度の申請が可能かどうか、また申請方法について不安に感じている方も多いでしょう。この記事では、心身症による休職の場合、傷病手当金の再申請ができるのか、またその申請に関して知っておくべき情報を解説します。
1. 傷病手当金の概要
傷病手当金は、病気やケガで働けない場合に、生活を支援するために支給される金銭です。通常、最長で1年6ヶ月(18ヶ月)分まで支給されます。支給額は通常、月収の約2/3に相当する額です。初めての申請でも再申請でも、申請内容に誤りがなければ基本的に支給されます。
2. 傷病手当金の再申請について
傷病手当金は、原則として1回の休職期間に対して最大で1年6ヶ月(18ヶ月)分の給付が支給されます。もし再度心身症で休職することになった場合、前回の申請分を差し引いた残りの期間分が支給される可能性があります。
例えば、前回1ヶ月分の傷病手当金を受け取った場合、その分は残りの18ヶ月から差し引かれ、実際に申請できる期間は17ヶ月になることが考えられます。再申請時には、必ず医師の診断書とともに申請する必要があります。
3. 傷病手当金申請における注意点
再申請時には、以下の点に注意しましょう。
- 必ず医師の診断書を提出すること
- 前回の傷病手当金の受給履歴が影響するため、申請前に確認すること
- 休職理由が明確であること(パワハラなど精神的な理由も含まれます)
また、傷病手当金を受け取る際は、勤務先が加入している健康保険に申請を行う必要があります。申請は直接健康保険組合や管轄の役所に行います。
4. 申請期間と受給の流れ
傷病手当金の申請期間は、通常、休職開始から1ヶ月以内に申請を行いますが、再申請の場合も同様に迅速に手続きを行うことが大切です。申請後は、保険会社や健康保険組合が審査を行い、問題がなければ支給が開始されます。
5. まとめ
再度心身症の診断を受けて休職する場合でも、傷病手当金の再申請は可能です。前回受け取った分の1ヶ月を差し引いた残りの期間分を申請することができます。申請前に、再度医師の診断書を用意し、健康保険組合と連携して手続きを行うことが重要です。万が一、申請に不明点がある場合は、担当の保険担当者に相談し、早めに対応をすることをお勧めします。


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