弁護士・行政書士の個人事業で事務所家賃は経費になる?確定申告での取扱いを徹底解説

税金

個人で法律事務所や行政書士事務所を経営している方にとって、経費の取り扱いはとても重要なテーマです。特に事務所の家賃について、正しく申告できていないと損をするだけでなく、税務調査で指摘される可能性もあります。本記事では、弁護士・行政書士などの個人事業主が事務所家賃を経費として扱えるのか、具体的な条件や注意点を詳しく解説します。

原則として事務所家賃は必要経費として認められる

税務上、事業に直接必要な支出であれば「必要経費」として計上可能です。よって、弁護士や行政書士が独立して事務所を構えている場合、その賃貸料は基本的に経費として確定申告に計上できます。

たとえば、毎月10万円の家賃を支払い、契約名義が事業主本人で、業務専用の事務所であれば、その全額を「地代家賃」として経費処理することが可能です。

自宅兼事務所の場合は按分計算が必要

一方、自宅の一部を事務所として使用している場合には、家賃全額を経費にすることはできず、「業務使用部分の割合」で按分する必要があります。

例えば、自宅マンションの一室(50平米)を仕事用に10平米使っていれば、家賃の20%相当が経費に認められることになります。これは「家事関連費」の取り扱いになり、合理的な根拠をもって按分すれば問題ありません。

必要な証拠資料を残しておくことが重要

経費として計上する際には、必ず領収書や契約書を保存しておきましょう。特に税務調査では、名義が本人名義か、支払実績があるか、事業用の利用が明確かがチェックされます。

以下のような資料があると信頼性が高まります。

  • 賃貸契約書(名義・使用目的の記載)
  • 振込明細または領収書
  • 自宅兼用の場合は按分計算根拠(間取り図など)

経費処理する際の仕訳例と申告方法

弁護士や行政書士の方が事務所家賃を経費処理する場合、青色申告ソフトなどでは次のような仕訳になります。

勘定科目 摘要 金額
地代家賃 事務所家賃 100,000円

青色申告決算書や白色申告収支内訳書の「地代家賃」欄に合算して記入し、年間の経費として申告します。

家賃を経費に計上する上での注意点

経費性が認められないケースとして、次のようなものがあります。

  • 名義が家族名義で、支払い実態がない
  • 事業と関係のない居住専用スペースである
  • 契約書に「居住専用」と記載されているのに業務使用している

また、自宅兼用の場合に按分が不合理だと見なされると、一部否認される可能性もあります。

まとめ:正しく経費計上し、節税と安心の両立を

弁護士や行政書士のような士業でも、個人事業主として正しく経費処理を行うことは、節税にも直結します。事務所家賃は事業に必要な支出である限り経費になりますが、そのためには明確な契約と使用実態、適切な証拠書類の保存が必要です。

不明な点がある場合は、税理士や商工会の記帳指導なども積極的に活用しましょう。正しい知識で安心した事業運営を行っていきましょう。

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