圧迫骨折で障害年金や障害者手帳の申請は同時進行すべき?制度の違いと手続きのポイントを解説

年金

骨折や慢性的な障害が残るケースでは、障害年金や障害者手帳の申請を検討する方も多いでしょう。この記事では、整形外科での診断書をもとに、障害年金と障害者手帳の申請を同時に行うべきか、またその手続きにおける注意点や費用面の負担について解説します。

障害年金と障害者手帳は別の制度

まず押さえておきたいのは、障害年金障害者手帳は制度上まったく別物だという点です。

障害年金は主に「生活や就労が困難になる障害」に対して金銭的な支援を目的とした公的年金制度であり、日本年金機構が管轄しています。一方、障害者手帳(身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳など)は、障害のある方に対して福祉サービスや割引などを提供する制度で、各自治体の福祉課が窓口となります。

同時申請は可能?メリットと注意点

障害年金と障害者手帳の申請は、同時に進めることが可能です。むしろ、申請準備の負担をまとめて軽減できる点でメリットがあります。

ただし、使用する診断書の様式はそれぞれ異なるため、医師に2種類の診断書を作成してもらう必要があります。費用も別途発生し、1通あたり5,000円〜8,000円程度かかることが多く、費用面の負担がネックになることもあります。

診断書の依頼で医師に理解を得るには?

申請の際に最もハードルになりがちなのが、医師への診断書作成の依頼です。とくに整形外科医は、書類作成に対して「専門外」と感じたり、負担に思うことも少なくありません。

そのような場合には、事前に地域の年金事務所や市区町村の障害福祉担当窓口に相談して、申請内容の見通しや必要な書類について確認しておくとスムーズです。また、診断書の依頼時には「障害年金と障害者手帳の両方で使用する旨」や「具体的にどの部位・機能について評価が必要か」なども説明できるように準備しておきましょう。

圧迫骨折による障害が認定対象となるか

圧迫骨折は症状の程度や後遺障害の度合いによって、障害年金や障害者手帳の対象になるかが異なります。

たとえば、脊椎の圧迫骨折により歩行障害や背骨の機能障害が残った場合、身体障害者手帳の対象になることがあります。また、慢性的な痛みや機能制限が仕事や日常生活に支障を与えている場合、障害年金でも一定の等級に該当する可能性があります。

費用と申請準備のバランスをどうとるか

診断書作成には費用がかかるため、申請を見送るか迷う方も多いですが、認定されれば長期的な経済支援を得られる可能性があります。

費用負担を抑えるために、日本年金機構や自治体の福祉窓口では、申請の見込みがあるか事前相談に応じてくれることがあります。書類作成を依頼する前に、申請可能性を確認してから動くのも一つの方法です。

まとめ:申請は同時進行も可能、費用対効果を考慮して準備を

障害年金と障害者手帳は別制度であるため、それぞれに診断書が必要ですが、同時申請することで手続きの効率化が可能です。費用や医師の協力の問題がある場合は、まず相談窓口で申請の可能性を確認し、負担を抑えながら制度を最大限活用する方法を検討しましょう。

長期的に見ると、認定されることで得られるメリットは非常に大きいため、慎重かつ前向きに準備を進めることをおすすめします。

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