建設業で働く方が加入する建設国保(建設組合健康保険)は、他の健康保険と少し違う特徴があります。そのひとつが「保険証の有効期限が1年ごとに設定されている」という点です。この記事ではその理由や、保険証が手元に届かないときの対処方法、マイナンバーがない家族の医療受診について詳しく解説します。
なぜ建設組合の健康保険証は1年ごとの更新なのか
建設国保は「国民健康保険の一種」ですが、業種別に組織される職能型の国保組合です。加入者の継続資格や保険料納付状況を毎年見直す必要があるため、原則として毎年3月末で有効期限が切れる保険証が発行されます。
継続資格が確認された場合、4月以降に新しい保険証が発行されますが、組合ごとに発送時期が異なるため、3月末ぎりぎりに届くこともあります。
新しい保険証が届かないときの対処法
月末までに保険証が届かない場合、まずは所属する建設組合へ直接連絡しましょう。資格確認や発送状況を確認できます。
どうしても間に合わない場合は、次の手順で病院を受診することが可能です。
- 保険証の代わりに「資格証明書」を組合に依頼
- 医療機関ではいったん10割負担で受診し、後日「療養費の払い戻し」を申請
障害者施設に入居中のお孫さんがマイナンバーを持っていない場合
2024年時点では、マイナンバーがなくても健康保険証は利用可能です。ただし、将来的にはマイナ保険証への一本化が進められているため、マイナンバー未取得の場合は施設や家族で取得手続きを検討する必要があります。
施設入居中で家族の付き添いが難しい場合は、市区町村の福祉課や後見人制度の利用も視野に入れておくと安心です。
病院受診時に保険証がない場合の注意点
保険証が期限切れで手元にない状態で受診した場合、10割負担(全額自己負担)になります。
ただし、後日有効な保険証や資格確認書を医療機関に提示すれば、差額を返金してもらうことが可能です。支払い時の領収書は必ず保管しておきましょう。
まとめ:保険証の更新と事前確認が安心のカギ
建設国保の健康保険証は1年ごとの更新制であるため、更新時期の前には保険証の到着状況を確認することが重要です。
また、保険証が届いていない場合でも病院での受診は可能なので、焦らず所属組合や医療機関に相談しましょう。
家族のマイナンバー未取得についても、早めに相談機関へ問い合わせておくと、今後の制度変更にも柔軟に対応できます。
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