海外で生活していた方が日本に帰国すると、国民健康保険への加入が必要になるケースがあります。特に高年収者の場合、「帰国初年度の保険料はいくらになるのか?」「海外での収入は影響するのか?」といった点が気になるところです。本記事では、年収1000万円の人が帰国後に加入する国民健康保険の保険料がどう計算されるのかをわかりやすく解説します。
国民健康保険料の計算に使われる所得とは?
国民健康保険料は原則として、前年1月〜12月の所得に基づいて市区町村が算定します。課税対象の所得が高ければ、それに比例して保険料も上がる仕組みです。
具体的には「基礎賦課額」「後期高齢者支援金等分」「介護納付金分」などの各項目が課税所得に応じて加算されていきます。
海外収入は国保料に反映される?
基本的に、日本で課税される所得がなければ、国保料も最低限に抑えられる可能性があります。つまり、海外での収入は原則として日本の課税対象にはなりません。そのため、前年が「海外在住かつ非居住者」であった場合、日本に帰国しても直近の所得がゼロ扱いになり、国保料は最低限で済むケースが多いです。
ただし、帰国した年に「確定申告で海外所得を申告」した場合や、日本国内での収入が発生した場合は、その収入が保険料に反映されます。
非課税世帯扱いで保険料が安くなるケース
前年度の所得がなければ、「非課税世帯」として扱われることがあります。この場合、保険料は減免・軽減措置が適用される可能性が高く、たとえば。
- 所得割がゼロ
- 均等割・平等割が最大7割軽減
といったメリットがあります。ただし、自治体ごとに算定基準が異なるため、必ず居住予定の自治体で確認しましょう。
例:年収1000万円でも国保料が安いことがある
たとえば、海外で会社勤務し、日本に一切の所得がなかった場合、年収がたとえ1000万円でも日本の市区町村では「無所得者」として扱われる可能性が高くなります。
このようなケースでは、帰国初年度の国保料は約1万円〜3万円程度の軽減額となることもあります。実際に、海外から帰国して住民登録したばかりの人が「初年度はゼロ円に近い保険料だった」という例もあります。
注意点:帰国直後の申告と手続き
住民票を再登録した時点で、その年の国民健康保険加入義務が生じることになります。以下のような手続きが重要です。
- 帰国後14日以内に住民登録をする
- 住民票登録後に国保加入の届け出を行う
- 前年度の所得証明がない場合は、窓口で非課税の申告を行う
手続きを怠ると、加入遅れで保険料の後納が発生することがあるため注意しましょう。
まとめ:海外収入だけでは高額保険料にはならない
海外に住んでいた方が日本に帰国した場合、前年の日本国内所得がゼロであれば、国民健康保険料は最低限の額で済むことが多いです。年収1000万円あったとしても、それが日本での所得でなければ、保険料に直接的な影響はありません。
帰国時には速やかに住民登録と国保加入を行い、必要であれば非課税申告を行うことで、余分な負担を防ぐことができます。
詳しくはお住まいの自治体窓口での確認が確実です。
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