障害年金は就労中でも申請できる?認定基準と不支給のリスクを徹底解説

年金

障害年金の申請を検討している方の中には、「短時間パートをしているけれど申請できるのか?」「認定基準は満たしているのに落ちることはあるのか?」という不安を抱える方も少なくありません。この記事では、障害年金の認定基準や申請時の注意点、実際に起こり得る不支給ケースなどを詳しく解説します。

障害年金は就労していても申請・受給できる

障害年金は、就労しているからといって必ずしも申請できない・通らないわけではありません。実際、短時間のパート勤務や軽作業などをしていても、病状が重く、生活や仕事に著しい支障がある場合は支給対象になります。

たとえば、うつ病やてんかんで働ける日が限られていたり、発作や疲労で継続的な勤務が困難な場合など、就労の有無だけでなく「実際の生活状況」が重視されます。

仕事を辞めてからでないと申請できないのか?

結論から言うと、仕事を辞めていなくても障害年金の申請は可能です。大切なのは、「その仕事を継続的にこなせる状態かどうか」「病気や障害によって社会生活や就労にどの程度制限があるか」が評価の対象となります。

ただし、医師の診断書や日常生活能力の評価が「問題ない」と記載されていると、軽度と判断され不支給になる可能性があるため、申請時のタイミングや書類作成が非常に重要です。

認定基準を満たしていても不支給になることはある

障害年金の認定基準を一見満たしているようでも、実際には不支給となるケースがあります。その主な理由としては以下のようなものが挙げられます。

  • 診断書の内容が実態より軽く記載されている
  • 日常生活の困難さが十分に反映されていない
  • カルテに障害の程度に関する十分な記録がない
  • 就労実態が重視され、働けていると判断された

つまり、「基準を満たしているつもり」でも、実際の生活状況や就労状況を適切に反映した診断書が伴っていない場合、審査を通過できないことがあります。

認定のカギは医師の診断書と日常生活の実態

障害年金の審査では、医師が作成する診断書が最も重要な資料になります。この診断書には、発作の頻度や症状の程度、日常生活への影響などが詳細に記載される必要があります。

また、「家事ができない」「外出が困難」「就労が不安定」など、生活に支障が出ている実態を本人申立書や第三者の意見書などで裏付けることも重要です。

就労していても通った実例

たとえば、ある女性は週3日の短時間パートに従事していましたが、うつ病の症状で頻繁に欠勤し、日常生活にも支障が出ていました。主治医の協力を得て、実際の困難さを診断書に反映してもらい、障害基礎年金2級に認定されました。

このように、就労の有無だけで判断されるわけではなく、「その就労がどれほどの困難を伴っているか」が重視されます。

申請を成功させるためのポイント

障害年金の申請を成功させるためには、以下の点を意識しましょう。

  • 主治医に診断書作成の意図を明確に伝える
  • 日常生活の困難さを具体的に記録・説明する
  • 必要であれば年金相談窓口や社労士に相談する
  • 発作の頻度や記録は日誌等で可視化する

不安がある場合は、年金事務所や日本年金機構の障害年金認定基準[参照]なども確認しましょう。

まとめ:働いていても申請は可能。実態を正確に伝えることが大切

障害年金は、たとえ就労中であっても病状や生活の実態により受給できる可能性があります。重要なのは「どのような状態で日常生活を送っているか」を、医師の診断書や本人申立書で正確に伝えることです。

仕事を辞めるかどうかは一つの判断材料にはなりますが、必ずしも辞めなければ申請できないということではありません。正しい知識と適切な準備で、必要な支援を受けましょう。

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