健康診断や人間ドックなどで大腸内視鏡検査を受けた際、ポリープが発見されその場で切除されることは珍しくありません。このような場合、「共済保険の給付対象になるのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。この記事では、府民共済の総合保障2型・医療1型における大腸内視鏡検査とポリープ除去に関する給付の可否について、詳しく解説します。
大腸内視鏡検査とポリープ除去は給付対象になる?
府民共済の医療保障では、医師の指示に基づく治療行為が対象となります。大腸内視鏡検査そのものは単なる検査であり給付対象外となることが一般的ですが、ポリープ切除などの治療行為を伴う場合は、入院・手術の給付対象となることがあります。
たとえば、検査中に医師がポリープの切除を行った場合、それは「内視鏡的ポリープ切除術」として医療行為に該当し、日帰り手術給付金や入院給付金の対象となる可能性が高いです。
給付対象とならないケースもある?
ただし、すべての内視鏡検査やポリープ除去が必ず給付対象になるとは限りません。以下のような場合には給付対象外と判断される可能性があります。
- 病理診断の結果、良性で治療の必要がないと判断された場合
- 検査目的で行ったのみで、治療に該当しない処置だった場合
- 日帰り検査で医師が「治療」ではないと記載した場合
このように、「医療行為としての裏付け」が給付の鍵となります。
実際の申請に必要な書類と注意点
給付申請の際には、病院からの診療報酬明細書または診断書が必要になります。特に「ポリープ切除術」と明記されていることが重要です。
加えて、府民共済所定の共済金請求書や、府民共済の公式サイトからダウンロードできる「医療証明書」なども必要になる場合があります。
総合保障2型と医療1型の違いと併用効果
府民共済の「総合保障型」は死亡や障害、事故による入院などを対象としていますが、「医療型」は病気やけがに対する通院・入院・手術を中心に保障します。
したがって、2つを併用している場合には給付の幅が広がるため、ポリープ除去のような医療行為に対しても手厚い対応が期待できます。
加入者の実例:ポリープ除去で給付されたケース
ある府民共済の加入者は、人間ドックで発見された大腸ポリープを内視鏡で切除。その際、医師が「ポリープ切除術」として処置を行ったため、日帰り手術給付金1万円を受け取ることができました。
このように、医療行為であることが明記されていれば、日帰りでもしっかり給付される例は少なくありません。
まとめ:ポリープ除去は医療給付の対象になり得る
大腸内視鏡検査のうち、ポリープ切除など明確な治療行為が行われた場合は、府民共済の医療保障の対象となる可能性が高いです。ただし、「治療行為として明記されていること」が重要なポイントです。
給付申請にあたっては、病院からの診断書や診療明細書を確認し、必要書類をきちんと揃えて提出することが大切です。不明な点があれば、直接府民共済に問い合わせるのが確実です。
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