日本の年金制度では、20歳以上の学生が国民年金の保険料を一時的に免除できる「学生納付特例制度」が設けられています。しかし、病気などで学校を休学している間も申請できるのか、不安を感じる方も多いでしょう。本記事では、休学中でも学生納付特例制度を利用できるのか、手続きや注意点をわかりやすく解説します。
■ 学生納付特例制度とは?
学生納付特例制度は、学生本人の所得が一定以下の場合に、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度です。将来の年金受給資格には反映されますが、未納にはならず、猶予された期間は「追納」も可能です。
対象は、大学・短大・専門学校などに在籍している学生で、20歳以上の国民年金加入者が原則です。
■ 休学中でも学生納付特例制度は使えるの?
原則として、学生納付特例は「在学証明書」または「学生証の写し」を提出することにより認定されます。しかし、休学中でも「在籍扱い」になっている場合には制度の対象になります。
つまり、病気や事情により休学していても、学校に籍が残っているなら「学生」であることに変わりはないため、申請は可能です。
■ 申請に必要な書類と注意点
申請時に必要な書類は以下のとおりです。
- 学生納付特例申請書(市区町村または年金事務所にあり)
- 学生証の写し(有効期限内)または在学証明書
- マイナンバーまたは本人確認書類
休学中で学生証の有効期限が切れている場合は、最新の在学証明書を学校から取得してください。「休学中」でも在学証明書にその旨が記載されていれば問題ありません。
■ 実例:病気で1年間休学した専門学生のケース
ある専門学校生が2024年度に病気で休学し、在学証明書を発行して申請したところ、問題なく学生納付特例が認定されました。
この方は翌年4月に復学予定でしたが、在学記録が残っており、学校側から発行された在学証明書に「休学中(復学予定あり)」と記載されていたため、通常通り制度が適用されました。
■ 学生納付特例の期間が終わったらどうする?
制度の適用は年度単位(4月~翌年3月)です。翌年度も引き続き在学予定であれば、毎年申請が必要です。
また、復学後や卒業後も未納付期間を放置すると将来の年金額が減ってしまうため、10年以内であれば追納も検討しましょう。
■ まとめ:休学中でも「在学扱い」なら申請可能
学生納付特例制度は、病気やその他の理由で休学していても、在籍している限りは利用できます。
- 休学中でも「在学証明書」があれば申請できる
- 学生証の有効期限が切れている場合は、証明書で対応
- 毎年度の更新申請が必要
- 追納制度の活用で将来の年金額を確保
不明点があれば、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で早めに相談しましょう。
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