退職日直前でも傷病手当金を受け取れるのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。特に、退職前に仕事を減らして有給を消化していく中で、傷病手当金がどのように適用されるかを知ることは重要です。ここでは、退職後に傷病手当金を受け取るための条件や注意点を解説します。
傷病手当金をもらうための基本条件
傷病手当金は、病気やケガにより働けない期間中に支給されるお金で、主に以下の条件を満たしている必要があります。
- 健康保険に加入していること(雇用保険でも適用される場合もあり)
- 医師に就労不能と診断されていること
- 4日以上の連続した休業期間があること
- その休業中に給与が支払われないこと
質問者の場合、適応障害で休職をすることが前提となっているため、これらの条件は満たしている可能性が高いです。ただし、退職後に受け取るための条件は少し複雑です。
退職後でも傷病手当金をもらうための条件
退職後に傷病手当金を受け取るためには、いくつかの条件があります。まず最も重要なのは、退職前に傷病手当金の申請を行い、その資格を得ることです。通常、退職日の翌日から傷病手当金の支給は行われませんが、退職前に申請していれば、退職後でも支給が開始される可能性があります。
また、退職日以降も「就業不能」であると医師に確認される必要があります。この場合、退職後に就業が不可能であると診断されれば、傷病手当金を受け取る資格が引き続き適用されます。
退職日の欠勤と傷病手当金の関係
退職日に欠勤をしても、その日数が傷病手当金の支給対象となるかどうかについては注意が必要です。退職前に病気で欠勤した場合、その分の傷病手当金が支給されることがありますが、退職後は給与の支払いがない場合に限り支給されるため、退職後に支給が始まることが一般的です。
重要なのは、退職日を含めてその前に連続して4日以上の欠勤が必要であることです。退職日がその欠勤期間に含まれていれば、傷病手当金が支給される可能性がありますが、これについては健康保険組合の判断を仰ぐことをお勧めします。
まとめ
退職後に傷病手当金を受け取るためには、退職前に申請し、就業不能の状態であることを医師に確認してもらうことが必要です。また、退職日直前に欠勤した場合、その分が支給対象となることもありますが、詳細については健康保険組合や専門家に相談することをお勧めします。


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