離婚後に国民健康保険料はいくら?養育費含む収入でのシミュレーション方法

国民健康保険

離婚を控え、給与12万円+養育費10万円で小学生3人を扶養する場合、国民健康保険料がどれくらいになるのか気になりますよね。本記事では、養育費や収入がどう保険料に影響するのか、実例をもとにわかりやすく解説します。

国保料の計算に養育費は含まれる?

結論から言えば、国民健康保険料の計算では養育費は非課税扱いであり、収入としてカウントされません。

税制法上も養育費は課税対象外とされているため、国保料・住民税の算定基礎にも含まれません。つまり、保険料が高くなる原因にはなりません。

保険料は前年所得と加入者数で決まる

国保料は以下で算出されます。

  • 『所得割』:前年の合計所得(給与収入のみ算入)から基礎控除43万円を引いた金額に料率を乗じ
  • 『均等割』:世帯の加入者数に応じて一律額が加算
  • 自治体により『平等割』や『介護分』などが加わる場合も

要は、養育費で収入が増えても影響せず、給与収入によってのみ料額が左右されます。

実例で月額の目安を試算

たとえば、給与12万円×12=144万円のケースで試算すると、課税所得は144万-43万=101万円となります。

自治体によって料率は異なりますが、所得割10%、均等割4万円×4人(本人+子3人)=16万円と仮定。

項目 金額(年額)
所得割 約10万円(101万円×10%)
均等割 16万円(4万円×4人)

年額で26万円、月額では約2.2万円が目安となります。自治体による減免制度があれば、さらに軽減される場合もあります。

減免制度も活用しよう

自治体では、前年所得が低い世帯や子育て世帯に対して、所得割・均等割を軽減する制度があります。

申請は不要で、自動的に適用されるケースもあり、結果として保険料が2~7割減になることがあります。

手続きや注意点

離婚後は14日以内に元配偶者の扶養から外れた旨を管轄自治体に届け出て、国保へ切り替える必要があります。

また世帯主変更・加入者数の申告等の手続きを忘れると、保険料が高くなったり、免除対象から外れたりする可能性があります。

まとめ

・養育費は国保料には含まれない
・給与12万なら、年額約26万円、月額約2.2万円が目安
・減免制度があれば、さらに安くなる可能性あり
・離婚後は速やかに市区町村窓口で加入手続きを!

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