大学生がNISAで株を売却して得た利益と扶養・社会保険の関係とは?知らないと損する基礎知識

税金

最近では大学生でも投資に興味を持ち、NISAなどを活用して株式投資を始める人が増えています。しかし、利益が出た際に気になるのが税金や扶養、社会保険などの制度です。この記事では、大学生が株式を売却して利益が出たときに気をつけるべきポイントをわかりやすく解説します。

NISA口座での株式売却益と税金の仕組み

まず、NISA口座には「一般NISA」「つみたてNISA」「ジュニアNISA」がありますが、いずれも一定の非課税投資枠が設けられており、その枠内で得た売却益には税金がかかりません。

源泉徴収ありのNISA口座を利用していれば、そもそも非課税扱いのため、課税関係は発生しません。売却益に対する所得税や住民税は不要ですので、この点では安心です。

株の利益と扶養範囲の関係

扶養には主に「所得税上の扶養」と「健康保険上の扶養」があります。NISA口座内での売却益は非課税のため、扶養の所得要件にもカウントされません。

例えば、アルバイト収入が年103万円以下であれば、所得税の扶養控除の対象となります。NISA内の利益はこれに含まれませんので、株で利益を出しても扶養を外れることは基本的にありません。

社会保険料は給与収入に基づく

社会保険(健康保険・厚生年金など)は給与収入に基づいて判定されます。投資による収入は対象外のため、アルバイトでの収入が週20時間以上かつ月88,000円を超えない限り、学生である限り原則として社会保険の加入義務はありません。

なお、パート先が社会保険の適用拡大事業所(従業員数101人以上)であれば、週20時間以上働いていれば加入対象になる場合があるので確認が必要です。

NISA以外の口座では税金がかかる点に注意

特定口座(源泉徴収あり)であれば、売却益に対して自動で税金(所得税15.315%+住民税5%)が差し引かれます。確定申告の必要は原則ありませんが、損益通算や控除を使いたい場合には申告が有効です。

ただし、一般口座や源泉徴収なしの特定口座では確定申告が必要になる可能性があり、その利益が20万円を超えると税務署への申告義務が生じます。

大学生が株取引で気をつけたいポイント

  • NISA枠を超えた場合は課税される:投資額や利益が非課税枠を超えた場合、課税口座での取引になるので注意。
  • 確定申告不要でも、損益通算したい場合は申告を:過去の損失と利益を相殺したいときは確定申告が有利。
  • 株の利益が生活保護・給付金に影響することも:例えば学生支援給付金や住民税非課税世帯対象制度などの判定には投資収益が含まれることがある。

まとめ:NISAで得た利益は原則非課税、扶養や社会保険にも影響なし

大学生が源泉徴収ありのNISA口座を使って株式投資で得た利益は、税金がかからず、親の扶養や社会保険の判定にも基本的には影響しません。ただし、今後の投資額や口座種別、制度の変更には注意が必要です。

学生投資家として知識を深め、安心して資産運用を進めるためには、税制や社会制度の基礎を理解しておくことが大切です。

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