通勤中のバイク事故で労災は適用される?退職後でも請求できる可能性と対処法

自動車保険

通勤中に発生した事故に対して、労災保険の適用が認められるかどうかは、今後の金銭的負担を大きく左右する問題です。退職後でも請求が可能な場合があるため、正しい手続きを知ることが重要です。

通勤中の事故は原則「通勤災害」に該当する

労災保険制度では、業務中だけでなく「通勤中」に発生した事故についても、一定の条件を満たせば「通勤災害」として補償の対象になります。

今回のように、バイク通勤中の事故であっても、就業規則に従った通勤ルートであれば、労災申請が可能なケースです。バイク通勤が許可されていたか、通勤経路が正当だったかがポイントになります。

退職後でも労災請求はできるのか?

労災保険の申請は原則として労働者が行いますが、退職後でも申請は可能です。通勤災害としての申請は「事故発生日から2年以内」であれば受理される可能性があります。

ただし、退職後は会社が協力してくれない場合もあるため、証明書類の取得や事故状況の説明にはややハードルが上がります。

まずは元の勤務先に相談を

労災申請には、勤務先の協力が不可欠です。特に「通勤災害証明書」の発行は会社側が行う必要があります。

そのため、まずは元の勤務先に連絡し、事故の状況と労災申請の意向を丁寧に説明しましょう。退職済みでも、合理的な理由があれば多くの企業は対応してくれます。

自賠責保険で足りない場合の対応

バイクの自賠責保険は対人賠償のみで、補償限度額も120万円と限られています。事故相手への賠償額がそれを超える場合、任意保険に未加入だと自己負担が発生してしまいます。

このようなとき、労災が認定されれば、治療費や通院交通費などについて一定の補填が得られる可能性があります。

労災申請の具体的な流れ

  • 元勤務先に「通勤災害の可能性があること」「申請の意思があること」を伝える
  • 事故状況を証明する書類(診断書、事故証明、通勤経路の地図など)を準備
  • 労働基準監督署に相談し、必要書類を入手
  • 元勤務先に「通勤災害証明書」の記入・押印を依頼
  • 申請書を提出し、結果を待つ

労働基準監督署では無料相談が受けられますので、不安な点は早めに問い合わせることをおすすめします。

まとめ:退職後でも労災申請の可能性はある

今回のような通勤中のバイク事故であっても、「通勤災害」として労災が適用される可能性は十分にあります。退職済みでも2年以内なら申請可能ですので、まずは元勤務先に連絡し、必要書類をそろえましょう。

労災が認められれば、治療費や相手への一部賠償について支援が受けられる可能性があり、経済的負担を大きく軽減できます。

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