収入保障保険の受給中に被保険者が死亡した場合、家族年金は継続されるのか?

生命保険

収入保障保険は、被保険者が死亡または所定の高度障害状態になった際に、遺族に定期的な年金形式で給付が行われる保険です。近年では、生活費の補填やライフプランの安心材料として加入を検討する方が増えています。今回は、介護年金を受給している最中に被保険者が亡くなった場合、家族に対して死亡年金が新たに支給されるかについて解説します。

収入保障保険の基本構造と特約の仕組み

収入保障保険には「死亡保障」と「高度障害保障」が基本となっており、はなさく生命のように「障害介護特約」などを追加することで、介護状態となった場合にも年金受給が開始されます。

年金受給が開始されると、契約時に定めた「支払保証期間」(多くは2年)を超えるまでは、たとえ途中で回復しても、年金支給は続きます。しかし、保証期間を過ぎた後は、状態の回復または契約終了で支給が停止されます。

介護特約の年金受給中に死亡した場合の扱い

被保険者が介護状態で年金を受給している最中に亡くなった場合、その死亡が別契約の支給事由となるかどうかが重要です。

通常、はなさく生命の収入保障保険では、すでに介護状態で年金が支給されている場合、その後の死亡は新たな支給理由とはみなされず、「介護特約による支給の終了」として扱われるケースが多くあります。

支払保証期間が満了しているかが分岐点

質問の例では、支払保証期間(2年)を超えて、介護年金を5年間受給後に死亡しているため、死亡時に新たな支給(家族年金)は発生しないと考えられます。すでに介護年金として5年間支給されていたため、その年金が「死亡給付の代わり」となったと理解されます。

なお、保険会社によっては「死亡保障と介護保障は別建て」として扱う商品もあるため、必ず契約内容やパンフレットの保障一覧を確認してください。

同様のケースにおける注意点とアドバイス

保険商品は会社ごとに微妙に設計が異なります。同じ「収入保障保険+介護特約」という名称でも、死亡時に追加で給付される商品も存在します。契約時に「介護年金の受給後に死亡した場合の取り扱い」について明確にしておくことが重要です。

心配な方は、はなさく生命の約款・注意事項や、担当の保険募集人に必ず確認を取りましょう。

まとめ:重複支給の有無は契約次第

収入保障保険と介護特約の両方を付加している場合でも、同一の給付期間中に支払いが重複することは基本的にありません。支給が既に始まっている場合、その死亡が別の給付トリガーとはならず、「すでに支給済」として扱われることが多いです。契約前には、特に「支払保証期間」と「保障の重複可否」について、しっかりと説明を受けておくことが、将来的なトラブル回避につながります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました