医療費が高額になる場合、協会けんぽの限度額適用認定証を利用することで、自己負担額を軽減できます。しかし、認定証に記載される「区分エ」や「区分オ」などの所得区分によって、自己負担限度額が異なります。特に、非課税世帯であっても「区分エ」となるケースがあり、混乱を招くことがあります。本記事では、これらの区分の違いと適用条件について詳しく解説します。
限度額適用認定証とは
限度額適用認定証は、高額療養費制度において、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えるための証明書です。事前に申請し、交付された認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが軽減されます。
70歳未満の方が対象で、所得に応じて「区分ア」から「区分オ」までの5つの区分に分類されます。
各所得区分の自己負担限度額
70歳未満の方の所得区分と自己負担限度額は以下の通りです。
区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額 |
---|---|---|
ア | 83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ | 53万~79万円 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
ウ | 28万~50万円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
エ | 26万円以下 | 57,600円 |
オ(低所得者) | 住民税非課税者等 | 35,400円 |
※多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合)の場合、自己負担限度額がさらに軽減されます。
「区分エ」と「区分オ」の違い
「区分エ」は標準報酬月額が26万円以下の方が該当します。一方、「区分オ」は被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合に該当します。
重要なのは、非課税世帯であっても、被保険者の標準報酬月額が一定以上ある場合、「区分オ」ではなく「区分エ」やそれ以上の区分になることがあります。つまり、住民税が非課税であっても、標準報酬月額が高ければ「区分オ」には該当しません。
具体例:非課税世帯でも「区分エ」になるケース
例えば、被保険者が新たに協会けんぽに加入し、標準報酬月額が25万円である場合、市区町村民税が非課税であっても、「区分エ」に該当します。これは、標準報酬月額が26万円以下であるためです。
一方、被保険者が市区町村民税の非課税者等であり、かつ標準報酬月額が低い場合、「区分オ」に該当し、自己負担限度額がさらに軽減されます。
限度額適用認定証の申請方法
限度額適用認定証を申請するには、協会けんぽの各支部に申請書を提出します。申請書には、被保険者の情報や所得区分を確認するための書類(非課税証明書など)を添付する必要があります。
申請後、約1週間で認定証が交付されます。有効期間は申請月の初日から1年間です。
まとめ
協会けんぽの限度額適用認定証における「区分エ」と「区分オ」は、標準報酬月額と市区町村民税の課税状況によって決まります。非課税世帯であっても、標準報酬月額が一定以上ある場合、「区分オ」には該当しないことがあります。医療費の負担を軽減するためには、自身の所得区分を正確に把握し、適切な申請を行うことが重要です。
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