本記事では、夫が65歳以上になって受け取る厚生年金に加算される「配偶者加給年金」について、配偶者のあなた(妻)が60歳を迎え、さらに年金受給をどうするかで影響があるのかをわかりやすく解説します。
配偶者加給年金とは?基本条件と仕組み
配偶者加給年金は、65歳以上の厚生年金受給者において、65歳未満の「生計を維持している配偶者」がいる場合に加算されるものです。加算額は約239,300円+特別加算(192,100〜415,900円)で、妻が65歳になるまで支給されます。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
要件は主に以下の通りです。
- 厚生年金加入期間が20年以上
- 65歳になった月の時点で配偶者が65歳未満
- 配偶者が生計維持されている状態
受給開始は65歳到達月の翌月から発生し、妻が65歳になる月まで支給されます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
私(配偶者)が60歳以降に年金を受け取っても加給年金には影響なし
仮にあなた(妻)が60歳で老齢厚生年金・基礎年金の繰下げ受給を開始しても、夫の配偶者加給年金への影響はありません。加給年金はあくまで「夫が65歳以降に要件を満たす場合」に支給されます。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
年金の繰下げで加給年金はどうなる?メリット・デメリット
年金の繰下げ受給(70歳まで)は年金額を増やす選択肢ですが、加給年金には影響を与えません。ただし「加給年金は増額の対象ではない」ため、増額分は基礎年金・厚生年金分に限られます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
繰下げによる最大増額率は月0.7%(年間8.4%×繰下げ年数)。一方、配偶者加給年金は妻が65歳まで毎年約40万円支給され続けます。
60歳・65歳の節目での具体的なシミュレーション例
例えば、妻が60歳、夫が65歳の場合。
- 夫は65歳から厚生年金+配偶者加給年金(月約30万円以上)
- 妻は60歳から自分名義で年金を得て、65歳までに自身の繰下げも可能
- 65歳到達後、妻は自身の基礎年金を開始しつつ、夫の加給年金は65歳まで継続
まとめ:年金戦略で大切にすべき視点
結論として、あなたが60歳を機に年金を受け取っても、夫の配偶者加給年金には影響せず、安心して受給開始して問題ありません。
ただし、夫婦間の年齢差、加入年数、受給時期のバランスを整理し、どのタイミングで誰がどの年金を受け始めるかを考えることで、総受給額を最大化する戦略が可能です。
ご夫婦の状況に応じて、年金事務所やファイナンシャルプランナーにも相談して、納得のいく選択をされることをおすすめします。
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