退職日と入社日の間に空白がある場合の国民健康保険と年金の取り扱い|2日間だけでも切り替えは必要?

社会保険

転職や退職のタイミングによっては、数日間だけ「無職期間」が発生することがあります。たとえば10月29日に退職し、11月1日に次の会社へ入社するようなケース。このような短期間でも、国民健康保険や国民年金への切り替えが必要かどうか不安になる方も多いはずです。本記事ではその疑問にお答えします。

社会保険から国民健康保険へ切り替えは必要か?

基本的に、会社を退職した翌日から健康保険の資格を失います。そのため、10月30日と31日の2日間については国民健康保険へ切り替える必要があります

ただし、入社日が確定しており新しい会社の健康保険に11月1日から加入できる場合、自治体によっては届け出のみで済み、保険証の発行や支払いが不要となることもあります。しかし原則としては切り替え手続きを行うのが望ましいです。

保険料は1ヶ月分支払う必要があるのか

国民健康保険料は、加入日数にかかわらず1ヶ月単位での計算となるため、たとえ2日間だけの加入でも1ヶ月分の保険料が課される可能性があります

一部自治体では、月内で資格取得・喪失があった場合に日割りで調整されることもありますが、これは稀です。必ず各自治体に確認するのが安心です。

国民年金はどうなるのか

厚生年金の資格も退職日の翌日から失効するため、同様に国民年金への切り替えが必要です。この場合も2日間だけの未加入期間でも、国民年金の1ヶ月分(16,520円前後)を納める必要があります

ただし、扶養配偶者になる場合や、すぐに厚生年金へ加入予定がある場合は、「国民年金第1号被保険者」への切り替え手続きをしなくても問題ない場合があります。詳しくは年金事務所へ確認を。

手続きをしないとどうなるのか

健康保険・年金ともに、未加入の期間が生じると後に遡って手続きを求められることがあります。「うっかり」では済まされないケースもあるため、短期間であっても手続きを怠らないようにしましょう

また、無保険状態で病気や事故があった場合には全額自己負担になる恐れがあるため、リスク回避のためにも忘れず届け出を。

転職時におすすめの対応方法

・退職前に「資格喪失証明書」を受け取っておく
・次の勤務先の保険加入日を確認し、空白期間が生じる場合は速やかに市区町村に相談
・国民健康保険・年金ともに、届出義務があることを認識しておく

もし加入手続き後に不要と判明した場合でも、後日、還付されることもあります

まとめ:たった2日でも原則は加入が必要

10月29日退職、11月1日入社という場合でも、10月30日・31日の2日間は保険・年金の切り替えが必要です。実際の支払い額や扱いは自治体により異なることがありますが、原則として国民健康保険・国民年金の手続きが求められます

短期間だからと油断せず、確実に対応することで安心して転職期間を乗り越えましょう。迷った場合は、お住まいの市区町村窓口や年金事務所へ相談をおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました