国民年金の全額免除の扶養親族の計算方法と具体例

年金

国民年金の全額免除を受けるためには、所得基準を満たす必要があります。その所得基準の計算には、「(扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 32万円」 という式が用いられます。この記事では、扶養親族の計算方法について詳しく解説し、具体的なケースについても考察します。

国民年金の全額免除の所得基準とは?

国民年金の免除制度では、前年の所得が一定額以下であることが条件となります。具体的な計算式は次の通りです。

(扶養親族等の数 + 1) × 35万円 + 32万円

この「扶養親族等の数」には、扶養している家族が含まれますが、対象となるのは税法上の扶養親族と同じ条件となります。

扶養親族の定義

扶養親族とは、16歳以上の扶養控除対象者を指します。ただし、国民年金の免除制度においては、16歳未満の子供も扶養親族としてカウントすることができます。

質問のケースについて

ケース1:10歳の子供(収入なし)

10歳の子供は、16歳未満であるが扶養親族としてカウントされます。そのため、扶養親族等の数に含めることができます。

ケース2:パートの妻(年収108万円)

パートの収入が 108万円 の場合、給与所得控除(55万円)を引いた後の所得は 53万円 となります。税法上、扶養控除が適用されるのは48万円以下の所得であるため、53万円の所得がある妻は扶養親族には含まれません

結論

今回のケースでは、

  • 10歳の子供 → 扶養親族としてカウントされる
  • 年収108万円の妻 → 所得が53万円あるため、扶養親族には含まれない

したがって、「扶養親族等の数」は 1 となり、免除の所得基準は

(1 + 1) × 35万円 + 32万円 = 102万円

となります。この基準に対して、ご自身の所得が超えていなければ、全額免除の対象となります。

まとめ

国民年金の全額免除の所得基準は、扶養親族の数によって変わります。今回のケースでは、

  • 10歳の子供は扶養親族に含まれる
  • 年収108万円の妻は扶養親族に含まれない

そのため、扶養親族等の数は1となり、所得基準は102万円となります。申請時には、税務署や市区町村の年金担当窓口で詳細を確認することをおすすめします。

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