65歳以上の厚生年金加入者の保険料について:国民年金保険料との違いと注意点

年金

65歳以上で厚生年金を受給している場合、健康保険料の取り扱いについて疑問を持つ方も多いでしょう。特に、国民年金の被保険者ではないため、二重に保険料を支払っているのではないかと感じることがあります。この記事では、65歳以上の厚生年金加入者が負担する保険料の計算方法と、国民年金保険料との関係について解説します。

厚生年金保険料の計算方法と労使折半

厚生年金保険料は、標準報酬月額に基づいて計算されます。例えば、標準報酬月額が18万円の場合、厚生年金保険料は18万円 × 18.3% = 32,940円です。これは、労使折半となるため、労働者(被保険者)はその半分である16,470円が給料から天引きされます。

この金額は、あくまでも標準報酬月額に基づいて計算されたものです。実際に天引きされる金額は、労使折半後の額となりますので、上記の計算通りになります。

65歳以上で国民年金保険料の支払いは不要

65歳以上の厚生年金の被保険者が国民年金保険料を支払う必要はありません。これは、65歳以上になると、国民年金の2号被保険者としての扱いから外れ、老齢基礎年金を受け取る権利があるためです。したがって、国民年金保険料は支払う必要がないというのが一般的なルールです。

このため、厚生年金保険料の支払いは、65歳以上でもそのままで、追加で国民年金保険料を支払うことはありません。もし、国民年金保険料の支払い義務が発生する場合は、他の特殊な状況(例えば、老齢基礎年金を受給しない場合)などに該当するケースです。

厚生年金と国民年金保険料の違い

厚生年金と国民年金は、どちらも社会保障制度の一環ですが、対象や保険料の支払い方法が異なります。厚生年金は主に会社員や公務員が対象となり、給与から自動的に天引きされる形で保険料を支払います。一方、国民年金は自営業者やフリーランス、学生などが加入対象となり、毎月自分で保険料を納める必要があります。

65歳以上になると、厚生年金に加入している場合は、国民年金保険料は不要ですが、老齢基礎年金の受給が始まるため、他の年金制度と合わせて受け取ることが可能です。

まとめ:厚生年金と国民年金の理解と手続き

65歳以上で厚生年金を受給している場合、国民年金保険料の支払いは必要ありません。厚生年金の保険料は、給与から天引きされ、労使折半で支払われます。国民年金保険料を支払う必要がないため、二重に保険料を支払っているわけではないことがわかります。

ただし、年金受給資格や他の年金制度に関しては、個々の状況によって異なる場合がありますので、疑問があれば社会保険事務所や年金事務所で確認することをお勧めします。

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