弁護士費用特約は無過失のみ?知っておきたい適用条件と実例

自動車保険

交通事故のトラブルに巻き込まれた際、示談交渉や損害賠償請求において心強い味方になるのが「弁護士費用特約」です。しかし、「無過失じゃないと使えないのでは?」と疑問に思う方も多いようです。今回は、弁護士費用特約の適用条件や誤解されやすいポイントについて、具体的なケースを交えてわかりやすく解説します。

弁護士費用特約とは?基本の仕組み

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険などに付帯できる補償の一種で、事故に関して弁護士に相談・依頼する際の費用を保険会社が負担してくれる制度です。上限は一般的に300万円程度で、被害者側である場合に利用できることが原則です。

対象となるのは、交通事故の相手方との示談交渉、損害賠償請求訴訟などで、刑事事件や加害者としての相談には使えない点に注意が必要です。

無過失でなければ使えないの?

よくある誤解に「無過失でないと使えない」というものがありますが、実際には自分に過失があっても使用可能です。たとえば、自分に2割、相手に8割の過失がある事故でも、「被害者」としての立場があるため、弁護士費用特約を利用して問題ありません。

ただし、全面的に加害者(100%過失)である場合は、特約を使えないことが一般的です。保険会社の判断や特約の内容によっても異なるため、加入時の約款確認が重要です。

適用できる実例とできないケース

以下のような事例では、弁護士費用特約の利用が可能です。

  • 赤信号で突っ込んできた車に追突された(自車0:相手10)
  • 信号のない交差点で相手が一時停止無視(自車2:相手8)
  • 駐車場内で接触事故(自車3:相手7)

一方で、次のような場合は適用外の可能性があります。

  • 自分が一方的に信号無視して衝突した(自車10:相手0)
  • 飲酒運転による事故(保険適用外となる可能性)

保険会社によって判断基準や対応が異なるため、事故発生後はまず保険会社のカスタマーサポートに問い合わせましょう。

過失割合と請求のポイント

過失割合がある程度ある事故でも、保険会社が交渉してくれない場合や、相手方が示談に応じない場合には、弁護士の介入が非常に有効です。弁護士費用特約があることで、費用負担なく法律的な主張ができ、納得のいく解決が望めます。

また、人身事故や後遺障害認定を伴う場合は請求金額が高額になるため、早期に弁護士へ相談することが結果的に有利になることもあります。

まとめ:弁護士費用特約は「無過失」でなくても使える

弁護士費用特約は「自分に過失があると使えない」と思われがちですが、実際には被害者性があれば多くのケースで利用できます。過失が一部ある場合や過失割合が争点となる場合でも、保険会社の示談代行がないケースに備え、弁護士費用特約を活用することで安心した対応が可能です。

事故に遭った際は、早めに保険会社に連絡し、利用の可否や必要書類について確認することをおすすめします。

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