扶養内で働く主婦にとって、年間収入130万円のラインは重要な分岐点となります。しかし、急な人手不足などでやむを得ず超過してしまうこともあるでしょう。本記事では、扶養を超えた場合に発生する税金や社会保険、具体的な影響と対応策を詳しく解説します。
130万円の壁とは?
130万円のラインは、配偶者の健康保険上の扶養から外れるかどうかの目安です。年収が130万円を超えると、原則として自ら健康保険と厚生年金に加入する義務が生じます。
ただし、「勤務先が社会保険に加入しているか」「週の労働時間が20時間以上か」「年収が継続的に130万円を超える見込みか」など、いくつかの条件によって判断されます。
税金面での影響
所得税の扶養控除に影響するのは「103万円」、配偶者特別控除の対象になるのは「201万6千円」までです。つまり、130万円を少し超えても配偶者控除の一部は適用されるため、所得税がすぐに大きく跳ね上がるわけではありません。
ただし、市区町村の住民税は年収100万円を超えると課税対象となる場合が多いため、地域によっては住民税の負担が発生します。
社会保険の加入義務と国保との関係
130万円を超えると、夫の扶養から外れ、「国民健康保険」と「国民年金」への加入が必要になる可能性があります。ただし、勤務先が一定規模(従業員数501人以上など)であれば、社会保険に加入できることもあり、国保加入とは限りません。
一方、扶養外れの判断は「一時的に超えたか」「継続的な超過か」にもよります。例えば、一時的に数万円超えただけであれば、即座に扶養から外れるわけではないケースもあります。
例えば「30万円超えた場合」はどうなる?
年間収入が130万円を基準に、仮に160万円になったとしましょう。この場合。
- 配偶者控除はなくなるが、配偶者特別控除の一部は受けられる
- 夫の会社の健康保険の扶養から外れる可能性が高い
- 自身で国民健康保険・年金を支払う必要が生じる可能性あり
- 住民税・所得税が発生する
結果的に、収入が増えても手取り額はさほど増えない、または逆に減ることもあるため、事前にシミュレーションが重要です。
扶養から外れる判断基準と注意点
社会保険の扶養は、原則「年間収入130万円未満」「被扶養者の労働時間が週30時間未満」などの条件があります。これらを一時的に満たさなくなった場合でも、事情を説明すれば継続的な収入でない限り認められる可能性があります。
また、勤務先が社会保険に加入しており、あなたの就労時間が週20時間以上、かつ年収106万円以上であれば、会社の社会保険に加入できる可能性もあります(いわゆる106万円の壁)。
まとめ:130万円超えは慎重に、超える場合は計画的に
130万円を超えることで、扶養から外れ、保険料や税金の負担が増える可能性があります。ただし、すぐに大きな影響があるわけではなく、働き方や勤務先の条件によっては加入先も異なります。まずは勤務先や保険者、税務署に相談して自分の状況に合った対処をしましょう。
一時的な超過か継続的な増収かで扱いも異なるため、今後の働き方と収入見込みを明確にしておくことが大切です。
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